ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 居宅サービス等における出張所等(サテライト事業所)の設置
更新日:2024年5月23日
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居宅サービス等については、事業所の拠点ごとに指定を受けてサービスを実施することが原則ですが、一定の要件を満たす場合においては、主たる事業所とは別にサービス提供を行う出張所等(以下、「サテライト事業所」といいます。)を一体的なサービスの単位として本体事業所に含めて指定することができます。
サテライト事業所の設置は事前協議制としているため、設置希望日の2か月前までに高齢者活躍支援課へ協議する必要があります。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、主たる事業所とは別に指定を受ける必要があります。長野市介護保険関連サービス基盤整備方針を確認してください。
協議の結果、サテライト事業所の設置について承認された場合、以下に掲載する必要書類を提出してください。
既存の事業所に新たにサテライト事業所を設置する場合 | 主たる事業所の指定申請時にサテライト事業所を設置する場合 |
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居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス |
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既存の事業所を廃止または休止してサテライト事業所を設置する場合は(様式第9号)廃止・休止届出書(エクセル:23KB)を提出してください。
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