重度心身障害児福祉年金
対象者
基準日(7月1日または1月1日)において、市内に6か月以上居住しているもので、次に該当する20歳未満の障害児の保護者
- 第1種・・・身体障害者手帳1~3級及び療育手帳A、または特別児童扶養手当1級認定者(第3種に該当する場合を除く)
- 第2種・・・身体障害者手帳4級及び療育手帳B、または特別児童扶養手当2級認定者(第3種に該当する場合を除く)
- 第3種・・・障害児福祉手当受給者
内容
- 支給額(年額)・・・第1種:135,000円、第2種:99,000円、第3種:33,000円
- 支給方法・・・口座振替
- 支給時期・・・9月または3月
(9月に受給したものは3月に重ねて給付しません)
窓口
障害福祉課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
必要書類等
- 受給資格認定申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当認定者は特別児童扶養手当証書等
- 保護者名義の預金通帳
関係書類様式
申請時期
- 7月1日基準日該当者・・・7月1日~31日
- 1月1日基準日該当者・・・1月1日~31日
(注)いずれも、前年度受給者は原則として申請の必要はありません。
注意事項
- 施設入所児は除きます。
- 広報ながの(7月初旬及び1月初旬頃)にご案内を掲載する予定です。