特別障害者手当
対象者
日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障害者(国民年金法施行令別表1級程度<PDFファイルを参照>の障害が重複する者及び同等以上のもの)
国民年金法施行令別表(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
内容
- 支給額(月額):29,590円
- 支給方法:口座振替
- 支給時期:年4回(5月、8月、11月、2月)
窓口
障害福祉課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
必要書類等
- 認定請求書
- 診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 本人名義の預金通帳(公金受取口座を利用する場合は省略可)
- 所得状況届
- 年金証書(受給者のみ)
- 1年間に受給した年金額のわかるもの(1月~6月申請は前々年1月~12月の、7月~12月申請は前年1月~12月の年金受給額)
- 個人番号確認書類
申請時期
随時
注意事項
- 施設入所者は対象外です(ただし、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請できます)。
- 3か月以上継続して入院している場合は対象外です。
- 所得制限があります。
- 要介護の人(主に要介護4や5の人)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。