更新日:2025年4月1日
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重度若しくは中度の身体障害または知的障害、精神障害がある20歳未満の児童を養育している市内在住の保護者
身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部程度(内部障害については、日常生活が著しい制限を受ける程度のもの)
療育手帳A1、A2、B1程度(B2の一部を含む)
上記の身体障害、知的障害に準ずる程度のもの(日常生活が著しい制限を受けるもの)
手当を受けるには、市役所へ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
長野県の認定を受けるとことにより支給されます。
※請求者及び対象児童等の状況によって、必要書類が異なります。事前に下記までお問い合わせください。
随時
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査をします。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
「所得状況届」の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。
障害の認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書等を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
再認定の請求については、事前にお知らせを送付します。
障害福祉課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
手当は長野県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(令和7年4月から)
1級(該当児童1人につき)56,800円
2級(該当児童1人につき)37,830円
※額が改定になる場合があります。
口座振替
年3回(4月、8月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 4月期 | 8月期 |
12月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
支払対象月 | 12月から3月分まで | 4月から7月分まで | 8月から11月分まで |
※支払いは長野県が行います。
※認定の期日によっては、上記期日によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
次の事項が発生した場合は、必ずその属する月内に届出をお願いします。詳しくは、下記までお問合せください。
など
詳しくは担当へお問合せください。
お問い合わせ先
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