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更新日:2023年3月27日
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通常料金の半額を割り引きます。
本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | |||||
事前申請において自動車を登録する場合 | 事前申請において自動車を登録しない場合 | ||||||
新規 | 変更 | 更新 | 新規 | 変更 | 更新 | ||
障害者ご本人の手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 常に必要 |
手帳に自動車登録番号 |
〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 自動車を登録する場合 |
割賦契約書又はリース |
〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード(注5) | 〇 |
〇 (注2) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンステップ走行)される場合 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等 |
〇 |
〇 (注3) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンステップ走行)される場合 |
運転免許証 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 障害者ご本人が運転される場合 |
(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください
割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2ヶ月間)。
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