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更新日:2024年8月15日
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令和6年度の保険料について、一世帯当たりの年間限度額が引き上げになります。
低所得世帯に対する軽減適用の算定式(2割・5割)が変わります。
種類 | 令和5年度 |
令和6年度 |
増減 |
---|---|---|---|
医療分 (基礎賦課分) |
65万円 | 65万円 | 変更なし |
支援金分 (後期高齢者支援金等賦課分) |
22万円 | 24万円 | 2万円増 |
介護分 (介護納付金賦課分) |
17万円 | 17万円 | 変更なし |
ただし、一世帯の最高限度額は年間65万円
ただし、一世帯の最高限度額は年間24万円
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が該当します。(誕生日の前日がその年齢の到達する日になります。)
ただし、一世帯の最高限度額は年間17万円
国民健康保険料は、前年の総所得金額等を基に計算します。
およその保険料を把握したい場合に参考にしてください。
あくまで目安のため、実際の保険料額と異なる場合がありますのでご了承ください。
保険料の計算方法は、医療分、支援金分、介護分ごとに、所得割額・均等割額・平等割額を合算し、10円未満の金額を切り捨てた後、医療分、支援金分、介護分を合算した金額が世帯の保険料となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
加入した場合は、加入した月からの期間分を月割計算します。
喪失した場合は、喪失した月の前月までの期間分を月割計算します。
(「加入した月」または「喪失した月」とは、国保被保険者の資格を取得した月または喪失した月のことであり、加入または喪失の届け出をした月ではありません。)
40歳になる場合は、誕生月(誕生日が1日の方は、40歳になる前の月)から介護分保険料がかかるため、40歳に到達した翌月に再計算した保険料の更正通知を送付します。
65歳になる場合は、誕生月の前月(誕生日が1日の方は、65歳になる前々月)までの月数で介護分保険料をあらかじめ計算し、翌年3月まで均等に割り振って納付していただきますので、65歳になった月から納める額が減るわけではありません。
65歳の誕生月以降は、介護保険課から介護保険料の通知書を改めてお送りします。
前年の所得額が下表の基準以下の世帯は、均等割と平等割を軽減します。
減額基準 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)ー1) | 7割 |
43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数(※)ー1) | 5割 |
43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数(※)ー1) | 2割 |
(※)一定の給与所得者(a)と公的年金等に係る所得を有する者(b)の合計数
軽減の適用を受けるためには所得の確認が必要です。市県民税の申告をしていない場合、所得が不明のため、軽減を適用できません。
前年が無所得もしくは非課税所得のみの方も必ず申告してください。(国保未加入の世帯主含む)
ただし、以下の方は申告不要です。
賦課期日(令和6年4月1日)
年度途中に被保険者数が増減した際に再判定は行いません。
世帯主が変わった場合、変更後の世帯状況で再判定します。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している子どもの均等割保険料が軽減されます。
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)
国民健康保険に加入している子どもの均等割保険料を5割軽減します。
「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯に属する子どもの均等割保険料については、この軽減を適用し、残った金額の5割を軽減します。例えば、均等割保険料の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります。)
子どもの均等割保険料軽減後の金額(令和6年度)
世帯内の国民健康保険加入者のうち、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合、引き続き国民健康保険に加入する方の保険料負担が急に増えないように、次のような軽減を受けることができます。
低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き同じ軽減割合を適用して保険料を計算します。
世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行した時点から5年の間に、その世帯の国民健康保険に加入している方が一人となった場合、その間の医療分および支援金分の平等割(介護分は除きます)を2分の1に減額します。その後も引き続き一人となる場合には3年間、平等割を4分の3に減額します。
低所得世帯に対する軽減と両方に該当する世帯は、平等割を2分の1または4分の3に減額し、さらに低所得世帯にかかる軽減を適用して保険料を計算します。(この判定は後期高齢者医療制度に移行した時点、世帯主変更時点及び賦課期日(令和6年4月1日)現在で行います。)
勤め先の都合(倒産や解雇等)で離職した方は、保険料の一部を軽減します。
1,2のすべてに当てはまる方
対象者の給与所得額(調整控除前)を30/100に減額します。
給与所得が43万円以下の場合は軽減されません。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
<例>離職日が令和6年3月31日の場合、軽減期間は令和8年3月31日まで
離職日が令和7年1月31日の場合、軽減期間は令和8年3月31日まで
国保を一度脱退し、再加入した場合は、再度申請が必要です。
下記1または2のいずれかの方法で申請してください。
1.オンライン(「ながの電子申請サービス」)による申請
2.上記「申請に必要なもの」を持参のうえ窓口で申請
出産予定日または出産日前後の月の保険料を申請に基づき軽減します。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産・早産を含みます。
長野市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産・早産を含みます。
対象者の令和6年1月以降の軽減期間にかかる所得割額と均等割額を軽減します。
出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月
多胎の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月
下記1または2のいずれかの方法で申請してください。
1.オンライン(「ながの電子申請サービス」)による申請
2.上記「申請に必要なもの」を準備のうえ、窓口または郵送で申請
会社の健康保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行するため、国保に加入することになった被扶養者(旧被扶養者)
国保の資格取得日時点で65歳以上の方
下記1または2のいずれかの方法で申請してください。
1.オンライン(「ながの電子申請サービス」)による申請
2.窓口で申請
災害(風水害、地震、火災等)などにより保険料の納付が困難となった場合は、一定の基準に該当すれば保険料が減免される場合がありますのでご相談ください。
刑事施設等に収監されていた期間について、申請に基づき保険料を免除します。申請には在所証明書が必要です。申請が遅れた場合でも遡って適用することもできますので、詳しくはお問い合わせください。
妻の給与収入を給与所得に換算すると85万円となります。
収入金額から「給与所得控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
軽減判定のための所得額345万円を「減額基準」と比較します。
この世帯の「減額基準」は、43万円+54.5万円×4人+10万円×(1-1)=261万円≦345万円となり減額基準以上のため、低所得世帯に対する軽減に該当しません。
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
40歳以上の世帯主1人分です。
(1)+(2)+(3)=480,400円
年間の国民健康保険料480,400円
収入金額を所得金額に換算します。
公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
公的年金の収入金額が330万円未満の場合で、65歳以上の方の「公的年金等控除額」は110万円です。
65歳以上の方は公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
軽減判定のための所得額78万円を「減額基準」と照らし合わせます。
この世帯の「減額基準」は、43万円+29.5万円×2人+10万円×(1-1)=102万円≧78万円となり減額基準以下のため、低所得世帯に対する軽減の「5割軽減」に該当します。
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
所得割:50万円(賦課標準額)×8.2%(保険料率)=41,000円
加入者が73歳と71歳のため、介護分保険料はかかりませんが、「介護保険料」として、別途介護保険課から請求があります。
(1)+(2)=92,620円
年間の国民健康保険料92,620円
153万円(年金)
収入金額を所得金額に換算します。
公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いたものが、所得金額です。
公的年金の収入金額が330万円未満の場合で、65歳以上の方の「公的年金等控除額」は110万円です。
153万円(収入金額)-110万円(公的年金等控除額)=43万円
65歳以上の方は公的年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除します。
43万円(所得金額)-15万円=28万円(軽減判定のための所得額)
軽減判定のための所得額28万円を「減額基準表」と照らし合わせます。
この世帯の「減額基準」は、43万円+10万円×(1-1)=43万円≧28万円となり減額基準以下のため、低所得世帯に対する軽減の「7割軽減」に該当します。
所得金額から基礎控除額を差し引きます。
43万円(所得金額)-43万円(基礎控除額)=0円(賦課標準額)
加入者が72歳のため、介護分保険料はかかりませんが、「介護保険料」として、別途介護保険課から請求があります。
(1)+(2)=15,370円
年間の国民健康保険料15,370円
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