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更新日:2025年4月24日
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保険料は、住民票の世帯単位で計算します。保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいる場合は、国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
保険料は、1年分(4月から翌年3月まで)を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
(特別徴収該当者(保険料を年金から納付する人)を除きます。)
納期限は各月の末日(末日が休日の場合は翌営業日)です。6月中旬に、納額通知書(保険料額の通知書)と共に口座振替以外の方に全期前納用納付書(納期限は6月末日)と6月期~3月期分の納付書をお送りします。
また、6月以降新たに加入手続きをされた人には、手続きをした翌月に納額通知書(保険料額の通知書)をお送りします。
保険料の決定後、国保加入者の増減等により保険料の金額に変更があった場合は、納額通知書兼随時期更正(決定)通知書(納付書)をお送りします。保険料の金額に変更のない場合は、通知書をお送りしません。
転入された人や、他市町村で住民税が課税されている人については、転入前、または課税地の市町村に所得を照会するため、所得の把握が翌月に発送する保険料の納額通知書に間に合わない場合があります。この場合は、一旦、均等割・平等割の合計額で通知し、所得が把握できた時点で、再計算し再度通知しますので、ご承知ください。
ご納付いただいた保険料(1月~12月の間の合計額)は、税金の申告の際、社会保険料控除の対象となります。
手間がかからず便利な口座振替をご利用ください。
申し込みや引落しに手数料はかかりません。
国民健康保険に新しく加入された世帯へは、資格確認書または資格情報のお知らせの発送時に口座振替依頼書と返信用封筒を同封しますのでご利用ください。
口座振替開始日の1週間前頃に「国民健康保険料口座振替開始・変更のお知らせ」をお送りいたします。届きましたら内容をご確認ください。
口座振替申し込み手続きが完了するまで納付書は大切に保管してください。口座振替に間に合わない期別は、納付書でお支払いください。
これまで口座振替により保険料を納付いただいていた世帯の世帯主が変更になった場合で、引き続き口座振替を希望される場合は、再度、口座振替申し込み手続きが必要ですのでご注意ください。
口座振替ができなかった場合は、口座振替再振替通知書または納付書をお送りします。
納期限日
市役所国保・高齢者医療課、各支所、取扱金融機関の窓口に備えてある口座振替依頼書にてお申し込みください。国保・高齢者医療課への郵送による申し込みも可能です。口座振替依頼書の自宅への送付を希望される場合はご連絡ください。
預貯金通帳、通帳の届出印、国民健康保険証または資格確認書等
毎月末までにお申し込み(必着)いただくと、翌納期月分から振替開始になります。
(例)国保・高齢者医療課窓口で6月20日にお申し込み→7月期納期限日から口座振替開始
インターネットでのお申込みは届出印の押印不要なため、おすすめしております。お申込みいただく場合は、口座振替WEB申込サービス(外部サイト)にて必要事項を入力してください。
※サービス対象外金融機関がございます。
口座振替WEB申込サービスについて詳しくはリンク先をご確認ください
バーコードが印刷された納付書は、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、Pay-easy(ペイジー)で納付ができます。
バーコードがない納付書は金融機関窓口、国保・高齢者医療課、各支所でご納付ください。
上記以外の金融機関窓口では、金融機関規定の手数料が発生する場合があります。
国保・高齢者医療課、各支所
※毎月第2日曜日(日曜開庁)は市役所国保・高齢者医療課窓口で納付可能です。各支所では日曜開庁を行っていません。
スマートフォンアプリでの納付は領収証書が発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストア、市役所国保・高齢者医療課、支所で納付をお願いします。支払い後にアプリから取り消しを行うことはできません。
スマートフォンアプリでの納付について詳しくはリンク先をご確認ください
バーコードが印刷された納付書は、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM、インターネットバンキング及びモバイルバンキングからの納付も可能で、夜間・休日や自宅でも納付でき、手数料はかかりません。
※領収証書は発行されません。通帳印字や利用明細票等で確認してください。
年金から保険料を納付される方は、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。
なお、特別徴収の該当者には事前に特別徴収開始をお知らせする通知を発送いたします。
下記の条件をすべて満たす場合は、世帯主の年金から特別徴収となります。
条件を満たさない場合は、いままでどおりの納付方法となります。
(※)国民健康保険料を納めていただく年金には優先順位があります。複数の年金を受けているときは、優先順位の高い年金から保険料を納めていただきます。
年6回の年金定期払いの時に、年金の受給額から国民健康保険料もあらかじめ差し引かれるものです。
前年度2月の特別徴収額と同額を納めていただきます。
4月から特別徴収が開始される方は、前年度保険料を基に算定した年間保険料額の6分の1の額が1回のお支払金額になります。
本年度保険料額から4・6月の納付額を差し引き、残りの保険料額を4回に分けて納めていただきます。
(※)世帯内の国民健康保険加入者数の増減、所得の訂正などにより、保険料が増額・減額等となった場合、当年度の特別徴収は中止となり、中止後は納付書または口座振替で納付していただきます。
国民健康保険料について、直近2年間の保険料を滞納していない人は、預貯金通帳・通帳の届出印を持参の上、国保・高齢者医療課または各支所の窓口で申請をしていただくことにより、お支払い方法を口座振替に変更することができます(納付書払いへの変更はできません)。
納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告してください。
申告の際には領収書、明細書等の添付は必要ありません。
申告する金額は該当する年の1月から12月までに実際にお支払いいただいた金額です。
お支払金額が不明の場合は、収納担当へお問い合わせください。
(電話による問い合わせに際しては、氏名、住所、生年月日をお申し出ください。)
災害などやむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、早めにご連絡をください。
状況に応じて分割納付や納付猶予について相談をさせていただきます。
特別な事情もなく保険料を滞納していると、未納期間に応じて、次のような措置がとられます。
納期限を過ぎた場合の納付には、公平性という観点から本来の保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、納期限から20日以内に督促状を発することになっており、発した場合は督促手数料として100円を納めていただくことになります。
納期限から1年以上の滞納が続くと特別療養費の支給対象となり、医療機関で診療を受けた際の医療費全額(10割)を、一旦医療機関の窓口で支払うことになります。
その後、市に保険料対象医療費の7割(8割または9割)分の給付請求をしていただくことになります。
また納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付の全部または一部の給付が差し止めになる場合があります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納保険料分が差し引かれます。
督促や再三の催告を行っても、お支払いや納付相談に応じていただけない場合や、過去の納付相談で取り決めた事項を履行していただけない場合は、法に基づいて財産の差押を行うことがあります。
換価(差押財産を金銭に換えること)の上、滞納保険料へ充てさせていただきます。
保険料は必ず納期限までに納めてください。
お問い合わせ先
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