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更新日:2025年6月10日
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社会保険への加入や市外転出、死亡等により国民健康保険を脱退した場合、国民健康保険料の再計算が行われます。その結果、既に納付済の保険料が減額となる場合や同じ納期限の保険料を重複して納付した場合等により、納めすぎとなった金額(過誤納金)が生じる場合があります。
過誤納金が生じた場合、還付金として納付義務者(世帯主)または相続人等に還付します。
ただし、納期限が過ぎているにもかかわらず納められていない保険料(滞納保険料)がある場合は、地方税法第17条の2の規定(過誤納金の充当)により、過誤納金を滞納している保険料に充当します。充当した後に過誤納金が残っている場合は、その金額を還付します。
国民健康保険料の還付や充当が生じた場合は、納付義務者(世帯主)あてに「過誤納金還付(充当)通知書」をお送りします。その中に「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」を同封していますので、必要事項をご記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。ご返送後、約1か月程度でご指定の口座に振り込みます。ただし、国民健康保険料を口座振替により納付していただいている場合は、その口座に還付金を振り込みます。
振込日については通知しませんので、通帳記帳によりご確認をお願いします。
なお、特別徴収(年金から差し引き)で保険料を納めていただいている方で、4月期や6月期の保険料に減額が生じた場合など、「過誤納金還付(充当)通知書」の発送まで2か月ほどかかる場合もありますのでご了承ください。
より確実に過誤納金をお振込みさせていただくために、「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」を記入する際は、通帳の見開き(口座名義人・金融機関名・支店名・口座番号等が記載されている面)をよくご確認のうえ、お間違えの無いようお願いいたします。
納付義務者(世帯主)の申し出により、過誤納金をこれから納めていただく保険料(納期限未到来分)に充当することもできます。また、世帯が変更となった場合も、変更前の世帯主の過誤納金を新しい世帯主の保険料に充当することもできます。ご希望する場合は、国保・高齢者医療課の窓口や国保・高齢者医療課収納担当(電話026-224-7260)までご連絡ください。
なお、充当できるのは長野市の国民健康保険料に限ります。後期高齢者医療保険料や他市区町村の国民健康保険料などに充当することはできません。
還付金の請求権は、国民健康保険法第110条により、還付通知書の発行日から2年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなりますので、還付通知書が届きましたら、お早めにご返送ください。
市職員などを装い、言葉巧みに現金をだまし取ったり、ATM(現金自動預払機)から現金を振り込ませたりするなどの詐欺事件が多発しています。国民健康保険料の還付について、銀行から直接電話が来たり、ATMの操作をお願いすることはありません。
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