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更新日:2024年7月2日
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次のような事情があり、国民健康保険料を一時に納められない場合、申請に基づいて審査(調査)を行い、認められた場合は、原則として10か月以内の猶予が必要と認められる期間、納める時期を遅らせたり、分割して納めること(納付の猶予)ができる、徴収猶予の制度があります。
納付義務者は住民票の世帯主となります。
「国民健康保険料を一時に納付できない方のために徴収猶予制度があります」(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)
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