納付の猶予制度について
保険料納付の猶予について
徴収猶予の制度
新型コロナウィルス感染症などの特別な事情により、国民健康保険料を一時に納められない場合、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は、原則として10か月以内の猶予が必要と認められる期間、納める時期を遅らせたり、分割して納めること(納付の猶予)ができる制度です。(令和3年度・4年度が対象です。)
徴収猶予の効果
- 猶予期間中に計算が進む延滞金の全部または一部が免除となります。
- 猶予期間中は、申請時の計画(分割納付、次回相談時期)が履行されている場合、督促状(手数料100円加算)や支払催告書の発送が保留されます。
ただし、猶予期間中に納付がなかった期別は、猶予期間満了後に督促状が発送となり、その後催告書発送の対象となります。
- 財産の差押や換価(取り立てなど)が猶予され、市で差押した財産がある場合は、申請により解除される場合があります。
- 猶予期間中に、生活状況などに応じて、事情の許す範囲で分割納付を進めていただくことができます。
申請の手続き
- 提出する書類
- 徴収猶予申請書
※納付義務者(世帯主)名による申請が必要です。
※国保・高齢者医療課窓口での申請を原則とし、猶予を受けようとする理由や、猶予が必要な期間について聞き取りをします。
※納付義務者の窓口申請が困難な場合は、代理人による申請も受付します。(ただし、猶予を受けようとする理由や期間について説明可能な方を代理人に選任してください。)
- 災害や収入減などの事実を証する書類(り災証明書、コロナウィルスの影響による収入減少等申出書など)
※災害の場合は提出が困難な場合は不要としますが、被災状況の分かる写真や資料の提供をしていただける場合は提出をお願いします。
- 申請の期限
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
徴収猶予の承認または不承認
提出のあった申請書及び聞き取りした内容を審査(必要に応じて被災状況などを市で確認)し、徴収猶予の承認または不承認を通知します。
徴収猶予が認められた場合は、申請時に確認した内容(分割納付計画や次回相談時期など)に基づき、納付や約束を履行してください。
徴収猶予期間
徴収猶予を受けることができる期間は、10か月の範囲内で、申請者(世帯主)の財産や収支の状況に応じて、最も早く国民健康保険料を完納することが可能と認められる期間に限られます。
※徴収猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、徴収猶予期間の延長が認められる場合があります。
徴収猶予の取り消し
徴収猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予承認申請時に確認した内容(分割納付や約束した期日までの連絡)がない場合
- 徴収猶予を受けている保険料以外に、新たに納付すべき義務が生じた保険料が滞納となった場合
- 猶予を受けた保険料について、減免により納付義務が消滅した場合