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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年7月2日

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納付の猶予制度

保険料納付の猶予について

猶予の要件

次のような事情があり、国民健康保険料を一時に納められない場合、申請に基づいて審査(調査)を行い、認められた場合は、原則として10か月以内の猶予が必要と認められる期間、納める時期を遅らせたり、分割して納めること(納付の猶予)ができる、徴収猶予の制度があります。

  1. 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき
  2. 納付義務者もしくはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 納付義務者がその事業または業務を廃止し、または休止したとき
  4. 納付義務者がその事業または業務について甚大な損害を受けたとき

納付義務者は住民票の世帯主となります。

猶予が認められた場合

  1. 徴収猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  2. 財産の差押や取り立てが猶予されます。
  3. 申請により差押が解除されることがあります。

徴収猶予制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

「国民健康保険料を一時に納付できない方のために徴収猶予制度があります」(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)

「徴収猶予申請書」(ワード:37KB)(別ウィンドウで開きます)

「徴収猶予申請書」(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課収納担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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