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更新日:2025年10月3日
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目次
A1.納額通知書の見方(PDF:906KB)で見方をご確認いただけます。
ご不明な点は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)
A2.国民健康保険料は、前年の総所得金額等をもとに計算しています。
保険料が高くなる理由として、以下のことが考えられます。
思い当たる理由がない場合は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)
A3.保険料が増えた理由として、以下のことが考えられます。
思い当たる理由がない場合は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)
A4.納額通知書が届いた理由として、以下のことが考えられます。
A5.できる限り早くお届けできるよう努めていますが、今のスケジュールより早くすることは以下の理由により困難です。ご理解をお願いいたします。
なお、あらかじめ金額を確認したい場合は、保険料の試算ができます。確定申告書など前年の総所得金額等が分かる書類をご準備いただき、市役所国保・高齢者医療課またはお近くの支所へご相談ください。
※あくまで「試算」であるため、実際にご負担いただく金額を決定・保証するものではありませんのでご了承ください。
A12.賦課標準額は、前年の総所得金額等から基礎控除額(下表)を差引き、千円未満を切り捨てて計算します。
例)年金収入が300万円あり、それ以外の収入がない70歳の単身世帯の方の場合
300万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=190万円(総所得金額等)
190万円(総所得金額等)-43万円(基礎控除額)=147万円(賦課標準額)
合計所得金額(※) | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(※)合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除前の総所得金額等です。分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は特別控除適用前になります。
保険料の計算例については、リンク先をご確認ください。
A7.離職時の年齢が64歳以下の方は、保険料の軽減の対象となる場合があります。
保険料の軽減については、リンク先をご確認ください。
A8.国民健康保険料は、総所得金額等から基礎控除のみを差引くこととなっています。
そのため、「障害者」「ひとり親世帯」を対象とする保険料の軽減はありません。
ただし、保険料の対象となる所得は、障害年金、遺族年金などの非課税所得は含めずに計算します。
A9.手続きは同時に行う必要はありません。
加入後に軽減のお手続きをいただくことで、保険料はさかのぼって軽減になります。
ただし、さかのぼって更正できる期間には限度がありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
A10.次の1から5の条件すべてに該当する場合、保険料の納付方法が特別徴収(年金から差引き)になります。
(注1)
また、以下の場合は特別徴収ができないため、普通徴収になります。
A11.日本年金機構等の事務処理の都合上、年金振込通知書は6月の国民健康保険料の決定前に作成されるため、8月以降に年金から差引く国民健康保険料は、予定額として6月のものと同額が記載されています。
そのため、年金振込通知書と長野市からの納額通知書で金額に違いが生じる場合がありますが、長野市からの納額通知書に記載されたものが正しい保険料額になります。
A12.保険料の納め方が年金特徴となる場合、市町村は被保険者に対して、次の項目を記載して通知しなければならないためです(国民健康保険法施行規則第三十二条の十九第一項)。
A13.国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となるため、納付書も世帯ごと作成しています。
そのため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
加入者ごとの保険料内訳は、お送りした納額通知書の3ページ(Q1.納額通知書の見方について)に記載されています。
A14.納付方法は、普通徴収(口座振替または納付書払い)、年金からの特別徴収があります。
年金からの特別徴収は、A10の条件により自動で判定されるため、ご自身で普通徴収から変更することはできません。
年金からの特別徴収となっている方は、納付書払いには変更できませんが、口座振替には変更できます。
口座振替のお申し込み方法についてはリンク先をご確認ください。(お問い合わせ先026-224-8767)
お問い合わせ先
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