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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年10月3日

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目次

 

国民健康保険料のよくあるお問い合わせ

目次

納額通知書、保険料の賦課(計算)について

保険料の軽減について

年金からの特別徴収について

納付について

よくあるお問い合わせ

Q1.納額通知書が届いたが、見方がわからない

A1.納額通知書の見方(PDF:906KB)で見方をご確認いただけます。

ご不明な点は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)

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Q2.前年度に比べて保険料が高くなった

A2.国民健康保険料は、前年の総所得金額等をもとに計算しています。
保険料が高くなる理由として、以下のことが考えられます。

  • 前年の総所得金額等が前々年と比べて高くなった
  • 前年の所得の申告をしていない(未申告の場合、低所得世帯に対する軽減が適用されません。)
  • 保険料率や賦課限度額などの改定があった
  • 世帯で国民健康保険加入者が増えた
  • 40歳になった加入者がいるため、介護分の保険料が加算された
  • 保険料の軽減対象から外れた・軽減割合が変わった(軽減対象についてはリンク先をご確認ください

思い当たる理由がない場合は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)

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Q3.年度の途中から保険料が増えた

A3.保険料が増えた理由として、以下のことが考えられます。

  • 1月2日以降に長野市に転入している
    →前年の総所得金額等の情報は、1月1日に住民登録されている市町村で把握しています。
    1月2日以降に長野市に転入した方の所得情報はすぐに分からないため、所得の情報が判明した時点で保険料を再計算し、改めて通知しています。
  • 世帯内で国民健康保険に新しく加入した方がいる
  • 40歳になった加入者がいるため、介護分の保険料が加算された
  • 所得の申告(修正申告)をした

思い当たる理由がない場合は、お問い合わせください。(お問い合わせ先026-224-5025)

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Q4.勤務先の健康保険(社会保険)に加入しているのに納額通知書が届いた

A4.納額通知書が届いた理由として、以下のことが考えられます。

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Q5.6月当初の納額通知書の送付が遅い

A5.できる限り早くお届けできるよう努めていますが、今のスケジュールより早くすることは以下の理由により困難です。ご理解をお願いいたします。

  • 国民健康保険料は、前年の総所得金額等をもとに計算しています。
    そのため、市県民税の確定を待って計算を行い、その後印刷、封入等の作業を行っているためです。
  • 郵送経費を節減するため、区内特別郵便を利用しており、通常の配達日数に加えて3日程度の猶予も必要となることから、郵便局の配達も時間がかかるためです。

なお、あらかじめ金額を確認したい場合は、保険料の試算ができます。確定申告書など前年の総所得金額等が分かる書類をご準備いただき、市役所国保・高齢者医療課またはお近くの支所へご相談ください。
※あくまで「試算」であるため、実際にご負担いただく金額を決定・保証するものではありませんのでご了承ください。

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Q6.賦課標準額は、どのように計算するのか

A12.賦課標準額は、前年の総所得金額等から基礎控除額(下表)を差引き、千円未満を切り捨てて計算します。

例)年金収入が300万円あり、それ以外の収入がない70歳の単身世帯の方の場合
300万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=190万円(総所得金額等)
190万円(総所得金額等)-43万円(基礎控除額)=147万円(賦課標準額)

基礎控除額の表
合計所得金額(※) 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

(※)合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除前の総所得金額等です。分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は特別控除適用前になります。

保険料の計算例については、リンク先をご確認ください。

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Q7.リストラや倒産で会社を辞めたが、保険料の軽減制度はあるか

A7.離職時の年齢が64歳以下の方は、保険料の軽減の対象となる場合があります。
保険料の軽減については、リンク先をご確認ください。

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Q8.「障害者」「ひとり親世帯」だが、保険料は安くならないか

A8.国民健康保険料は、総所得金額等から基礎控除のみを差引くこととなっています。
そのため、「障害者」「ひとり親世帯」を対象とする保険料の軽減はありません。
ただし、保険料の対象となる所得は、障害年金、遺族年金などの非課税所得は含めずに計算します。

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Q9.保険料の軽減手続きは、加入手続きと同時に行う必要があるか

A9.手続きは同時に行う必要はありません。
加入後に軽減のお手続きをいただくことで、保険料はさかのぼって軽減になります。
ただし、さかのぼって更正できる期間には限度がありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

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Q10.普通徴収から特別徴収(年金から差引き)に保険料の支払い方法が変わった

A10.次の1から5の条件すべてに該当する場合、保険料の納付方法が特別徴収(年金から差引き)になります。

  1. 世帯主が国保加入者
  2. 世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳
  3. 特別徴収対象年金(注1)が年額18万円以上
  4. 国保保険料と介護保険料の1回あたりの徴収額の合計が、1回の年金受給額の2分の1以下
  5. 世帯主の介護保険料が年金から差引きされている

(注1)

  • 特別徴収となる年金には優先順位があります。
  • 複数の年金を受給している場合は、対象となる年金のみが納額通知書に表示されます。
  • 特別徴収の対象となる年金の種別については、10月以降と8月以前で異なる場合があります。

また、以下の場合は特別徴収ができないため、普通徴収になります。

  • 年度途中で上記5つの条件を1つでも外れた場合
  • 前年度と比べて保険料に大幅な増減があった場合
  • 世帯内の加入状況や所得等の変更により保険料が変更になった場合
  • 介護保険料が特別徴収ではなくなった場合
  • 世帯主が年度途中で75歳になる場合

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Q11.納額通知書に記載の保険料額が、日本年金機構等の年金保険者から送付された年金振込通知書と違う

A11.日本年金機構等の事務処理の都合上、年金振込通知書は6月の国民健康保険料の決定前に作成されるため、8月以降に年金から差引く国民健康保険料は、予定額として6月のものと同額が記載されています。
そのため、年金振込通知書と長野市からの納額通知書で金額に違いが生じる場合がありますが、長野市からの納額通知書に記載されたものが正しい保険料額になります。

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Q12.年金特徴の場合、納額通知書に年金の種類や給付額等を記載しているのはなぜか。

A12.保険料の納め方が年金特徴となる場合、市町村は被保険者に対して、次の項目を記載して通知しなければならないためです(国民健康保険法施行規則第三十二条の十九第一項)。

  • 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日、住所
  • 特別徴収対象年金の種類、給付額、特別徴収義務者の名称​​

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Q13.納付書を加入者ごと分けてほしい

A13.国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となるため、納付書も世帯ごと作成しています。
そのため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
加入者ごとの保険料内訳は、お送りした納額通知書の3ページ(Q1.納額通知書の見方について)に記載されています。

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Q14.納付方法を変更したい

A14.納付方法は、普通徴収(口座振替または納付書払い)、年金からの特別徴収があります。

年金からの特別徴収は、A10の条件により自動で判定されるため、ご自身で普通徴収から変更することはできません。
年金からの特別徴収となっている方は、納付書払いには変更できませんが、口座振替には変更できます。
口座振替のお申し込み方法についてはリンク先をご確認ください。(お問い合わせ先026-224-8767)

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お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課賦課担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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