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更新日:2024年12月2日
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学生納付特例制度は、学生の方が、申請により承認された期間の保険料の納付を猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
→日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※1)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得(※2)が基準以下の方または失業等(※3)の理由がある方
学生納付特例の申請は、国民年金室、各支所または年金事務所で受け付けし、審査及び審査結果の通知は年金機構が行います。
学生納付特例の申請が遅れたり、保険料を納めていない場合は未納期間となり、その間のケガや病気などで障害が残っても、障害基礎年金を請求することができない場合がありますので申請は早めにしましょう。
なお、電子申請が可能です(マイナポータルの利用者登録が必要です)。
詳しくはこちら→日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、遡って保険料を納めないと(追納)、年金額には反映されません。将来受け取れる年金額を増やすためにも、社会人になってから保険料を追納しましょう。
10年以内であれば追納できますが、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきますのでご注意ください。追納については年金事務所へお問い合わせください。
長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100
お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、市役所各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。
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