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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月19日

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国民年金保険料の法定免除制度

国民年金保険料法定免除制度について

法定免除

次のいずれかに該当する場合は、届出により国民年金保険料が免除されますので、国民年金室または市役所各支所で申請してください。

  1. 国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているとき。
  2. 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき。

申請手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 年金証書(障害年金を受けている場合)
  • 生活扶助開始を証明できる書類(生活扶助を受けている場合)

該当期間

法定免除の該当期間は、基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間(該当前に保険料を納付した期間または前納した期間は除く)です。

給付との関係

  • 法定免除を受けた期間は、「保険料免除期間」あるいは「保険料全額免除期間」として各種基礎年金等の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金等の年金額の計算では、法定免除を受けた平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1として、法定免除を受けた平成21年4月以後の期間は1か月を2分の1として計算されます。

納付申出制度

法定免除の該当期間であっても、納付申出をすることにより保険料を納付することができます(平成26年4月以降の期間に限る)。納付を希望される場合は、長野南年金事務所、長野北年金事務所、または長野市役所国民年金室までご相談ください。

その他

お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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