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更新日:2024年3月19日
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次のいずれかに該当する場合は、届出により国民年金保険料が免除されますので、国民年金室または市役所各支所で申請してください。
法定免除の該当期間は、基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間(該当前に保険料を納付した期間または前納した期間は除く)です。
法定免除の該当期間であっても、納付申出をすることにより保険料を納付することができます(平成26年4月以降の期間に限る)。納付を希望される場合は、長野南年金事務所、長野北年金事務所、または長野市役所国民年金室までご相談ください。
お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。
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