ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民年金 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
更新日:2024年2月7日
ここから本文です。
申請により、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
単胎妊娠・・・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠・・・出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6か月前から届出可能
お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。
お問い合わせ先
こちらのページも読まれています