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更新日:2024年12月2日
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国民年金保険料を納めるのが困難な場合は「免除・納付猶予制度」をご利用ください。
保険料を納めることが困難だからといって、そのまま未納にしておきますと、将来年金が減額されたり、場合によっては受けられなくなることもあります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合もあります。そうならないためにも、「免除・納付猶予制度」をご利用ください。
申請をして承認されると、保険料の全額、4分の3、半額若しくは4分の1が免除されます。ただし、全額免除以外の免除が承認された場合でも、規定の保険料納付がない場合は未納期間として扱われます。免除の承認にあたっては所得要件があり、本人、配偶者及び世帯主の各々の前年所得が一定額以下の場合に対象になります。また、失業、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります(特例免除)。
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
免除等区分 | 計算式 |
---|---|
全額免除・ |
32万円+(扶養親族等の数+1)×35万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
本人、配偶者及び世帯主の各々の前年所得が計算した金額の範囲内であることが条件です。
など
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、国民年金保険料の臨時特例免除申請ができる場合があります。詳しくは→新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民年金保険料の免除について
(失業した場合は、失業を理由とする特例免除をご申請ください。)
区分 |
老齢基礎年金を受けるための資格期間には |
受け取る老齢基礎年金額には(H20年度以前の期間) |
受け取る老齢基礎年金額には(H21年度以降の期間) |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける時は |
---|---|---|---|---|
全額免除 |
受給資格期間に算入されます |
年金額に3分の1が反映されます |
年金額に2分の1が反映されます |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
4分の3免除 |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に算入されます |
年金額に2分の1が反映されます |
年金額に8分の5が反映されます |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります |
半額免除 |
保険料の半額を納めると受給資格期間に算入されます |
年金額に3分の2が反映されます |
年金額に4分の3が反映されます |
保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります |
4分の1免除 |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に算入されます |
年金額に6分の5が反映されます |
年金額に8分の7が反映されます |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります |
納付猶予 |
受給資格期間に算入されます |
年金額に反映されません |
年金額に反映されません |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
未納 |
受給資格期間に算入されません |
年金額に反映されません |
年金額に反映されません |
年金を受けられない場合もあります |
保険料免除・納付猶予の申請は、国民年金室、市役所各支所、または年金事務所で受け付けし、審査及び審査結果の通知は日本年金機構が行います。
免除・納付猶予の申請が遅れたり、保険料を納めていない場合は未納期間となり、その間のケガや病気などで障害が残ったり死亡したりしても、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求することができない場合がありますので申請は早めにしましょう。
免除・納付猶予の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、期間ごとに申請が必要です。
平成26年度からは、免除申請等に係る遡及期間の見直しとして保険料を納付していない過去の期間について2年1ヶ月前まで申請ができるようになりました。期間ごとに申請が必要となります。
なお、電子申請が可能です(マイナポータルの利用者登録が必要です)。
詳しくはこちら→日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の添付書類については、年金事務所にお問い合わせください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書様式(外部サイトへリンク)
全額免除または納付猶予の承認を受けた方が翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして日本年金機構で審査(継続審査)を行います。
お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。
お問い合わせ先
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