前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年12月26日

ここから本文です。

食品営業許可申請手続きについて

許可が必要な業種

食品衛生法の規定により、下記の営業を行うときは、保健所長の許可を受ける必要があります。

  • 飲食店営業
  • 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類競り売り営業
  • 集乳業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業
  • 添加物製造業

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、営業の施設が県知事の定める基準(食品衛生法施行条例*(平成11年長野県条例第51号)別表第1から3のうち、該当する箇所を満たす必要があります。

長野県食品衛生法施行条例、別表抜粋(PDF:238KB)

営業許可を受ける手順

  1. 新築・改造等相談
    設計図面等による着工前の事前相談
    *営業施設の新築・改築・改装等を行う場合
  2. 申請・手続相談
    営業施設の平面図等を持参し、施設基準適合および営業許可申請必要書類等を確認
    *営業開始の約2週間前までに相談
  3. 営業許可申請
    *許可前の施設検査を、原則、毎週木曜日に行いますので、営業を開始される日の2週間前から検査予定日の2日前(火曜日)までに、申請書類を提出してください。(土、日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く。)。
  4. 施設の検査(毎週木曜日に実施)
  5. 検査の結果、施設基準適合が確認されると営業が許可されます。
  6. 新規営業者講習会受講

申請・手続相談

営業開始の約2週間前までに営業施設の平面図等を保健所へ持参し、施設が基準に適合するか否かご相談ください。その際、申請に必要な書類および申請手数料等についても確認してください。

営業許可申請書の提出

申請に必要な書類等

業種 手数料

飲食店営業

17,000円

飲食店営業(祭礼、縁日等において一時的に設ける施設において営業するもの)

5,800円
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 集乳業
  • 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
10,000円
  • 魚介類競り売り業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 添加物製造業
22,000円

菓子製造業

15,000円
  • アイスクリーム製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • 漬物製造業
  • 食品の小分け業
15,000円
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
17,000円
  • 複合型そうざい製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
30,000円

関連リンク(食品営業許可申請について

上記の他に次の事項が確認できる書類等

  • 食品衛生責任者の資格証の写し
  • 水道水以外の水を使用する場合は水質検査結果
  • 食品衛生推進員が作成する食品衛生助言指導報告書
  • 登記事項証明書(発行の日から6ヶ月以内、コピー可)
  • 自動販売機の場合は機器のカタログ、仕様等
  • 営業所の場所を記した地図等

水質検査は、(一社)長野県食品衛生協会食品衛生試験研究所(電話026-234-9001)等で実施することができます。
※食品衛生推進員は長野市保健所食品生活衛生課で紹介しています。

食品衛生責任者の選任

営業施設または部門ごとに従事者の中から下記の資格のある人を選任してください。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 養成講習を終了した者等

施設の検査

毎週木曜日(祝祭日については変更します)

  • 検査には営業者が立ち会ってください。
  • 営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適合部分を改善し、再検査を受けていただくことになります。

営業許可

  • 施設検査の結果、基準に適合していることが確認されたときは、営業が許可されます。なお、営業許可書はお渡しするまで若干日数がかかりますので、別途ご案内します。
  • 新規営業者講習会(日程は別途案内による)を開催していますので、長野市内で初めて食品営業許可を受ける方は必ず出席してください。

関連リンク(新規営業者講習会の開催について

営業開始するにあたり必要な備品の例

  • 食品衛生自主管理手帳
  • 手指消毒装置
  • 手指消毒液
  • 隔測温度計(冷蔵庫に設置)
  • 塩素消毒液
  • 残留塩素測定器(水道水以外の水を使用する場合)

その他食品営業に関連する届出

  • ホテル及び旅館は、旅館業法による許可、温泉利用者は温泉利用許可
    ⇒(問)長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話026-226-9970)
  • 受水槽の設置届、ビル管理法(延べ床面積3,000平方メートル以上)の届出
    ⇒(問)長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話026-226-9970)
  • 水質汚濁防止法、合併処理浄化槽の設置届・維持管理
    ⇒(問)長野市環境保全温暖化対策課(電話026-224-8034)
  • 消防法、ボイラー設置者の届出
    ⇒(問)長野市消防局予防課(電話026-227-8001)
  • 下水道法による特定施設届
    ⇒(問)長野市上下水道局下水道施設課(電話026-221-6456)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?