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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年3月9日

ここから本文です。

食品営業許可取得後の各種手続き

営業許可を受けた後に必要な手続きについて

営業許可申請事項の変更

次の変更が生じたときは、営業許可書に必要書類を添えて、速やかに変更届「営業許可申請書・営業届出書(変更)」を提出してください。

変更内容によって必要な書類は次のとおりです。

変更届一覧

変更事項

変更内容

確認書類

申請者住所(個人)

申請者の住所

運転免許証等の本人が確認できるもの

申請者住所(法人)

法人の所在地(主たる事務所)

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの(コピー可)

申請者氏名(姓名)

個人の姓名(結婚、離婚等によるもの)

運転免許証等の本人が確認できるもの

申請者氏名(法人名、代表者)

法人名(商号、名称)、代表者の変更

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの(コピー可)

営業所名称または屋号

施設の名称、屋号の変更

なし

営業施設の構造設備

増築、改築等により施設を変更した場合

変更部分が確認できる新旧の図面等

調理場の移設等は変更に該当しません。詳しくは、ご連絡ください。

法人の組織変更

法人格の同一性が認められる別の法人へ移行したとき
有限会社←→株式会社
合名会社←→合資会社

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの

食品衛生責任者 選任または変更した場合

調理師免許等の要件を満たす資格証、または食品衛生責任者養成講習会修了証

コピーを添付してください

注意

  • 営業施設設備の変更については、その規模、状況により新たに営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
  • 営業所の移転、営業者の変更(ただし事業譲渡、相続、法人の合併または分割により営業を承継した場合を除く)については、新たに営業許可が必要になります。
  • 必要書類により変更前後のつながりを確認させていただきますので、変更内容により除籍の抄本、閉鎖登記簿の謄本等が必要になることがあります。

廃業

次の場合、営業許可書を添付し、廃業届「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。

  1. 営業をやめた
  2. 営業所を移転した
  3. 調理場を店舗内で移設した
  4. 営業者が変わった(事業譲渡、相続、法人の合併または分割により営業を承継した場合を除く)
  5. 別業種に用途変更した

注意
2,3,4,5に該当する場合は廃業届と共に、新たに営業許可の申請が必要になります。

許可の更新(継続)

営業許可の有効期限満了後も引き続き営業される場合は、期限満了前に営業施設の検査を受け、営業許可を継続して受けるための手続きが必要です。※有効期限満了日は、営業許可書に記載されています。

更新(継続)手続きについては以下のページをご覧ください。

食品営業許可の更新(継続)手続き

事業譲渡、相続、法人の合併または分割があったとき

事業譲渡、相続、法人の合併または分割により許可営業者の地位を承継した場合は、営業許可書および必要書類等を添付し、速やかに「地位承継届」を提出してください。

変更内容ごとの必要書類一覧

変更内容

その他必要な書類

事業譲渡 営業の譲渡が行われたことを証する書類

相続

被相続人の戸籍謄本(※)または法定相続情報一覧図の写し

相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合)

法人の合併

合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

法人の分割

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

記載内容によっては改製原戸籍の謄本、除籍の謄本、閉鎖登記簿の謄本等が必要になることがあります。

営業許可書を紛失してしまったとき

関連様式

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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