更新日:2025年4月1日
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幼稚園を利用する保護者が就労等保育の必要性がある場合、国の幼児教育・保育の無償化分を超過した預かり保育の利用料(夏休み等の長期休業の月)について、長野市が独自に補助を行い、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
注1:保護者の就労等により保育を必要とする3歳児から5歳児
注2:保護者の就労等により保育を必要とする市町村民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さん)
保護者(両親)の双方が、次のいずれかに該当することが必要です。
注:育児休業中は家庭での保育が可能なため、補助対象になりません。
4月・7月・8月・3月
上記補助対象月において、預かり保育にかかる国の幼児教育・保育の無償化注3分を超過した利用料について、月額10,000円を上限に補助します。
注3:国の幼児教育・保育の無償化では、利用日数に応じて、新2号は月額11,300円まで、新3号は月額16,300円まで無償となります。
補助方法は利用園によって異なります。
補助相当額を園が減免する方法と、国の幼児教育・保育の無償化の超過分をいったん園に支払い、後日補助分をキャッシュバックする方法が考えられます。詳しくは利用されている園にお問い合わせください。
詳細は、長野市幼稚園等預かり保育支援事業(リーフレット)(PDF:537KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
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