更新日:2024年7月4日
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市では、令和6年9月分の保育料から、長野県の保育料軽減事業と足並みをそろえ、保育料の軽減拡充を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。ただし、利用施設が認可保育施設か認可外保育施設かによって軽減手続き等が異なります。
次の全ての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯
⇒保育料軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず、最年長の兄姉からカウントして
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 保育園(2歳児) | 【1人目】全額→半額 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 【2人目】半額→無償 |
第3子 | 保育園(0歳児) | 【3人目】無償 |
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | 【1人目】 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 【2人目】半額→無償 |
第3子 | 保育園(0歳児) | 【3人目】無償 |
(2)市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯
⇒多子軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | カウント対象外→【1人目扱い】 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 1人目:全額→【2人目扱い】半額 |
第3子 | 保育園(2歳児) | 2人目:半額→【3人目扱い】無償 |
軽減のための申請書の提出を省略しています。軽減の適用については保育料決定通知書にてご確認ください。(9月中旬送付を予定しています。)
正規の保育料から軽減分を差し引きますので、軽減後の保育料を毎月お支払いいただきます。
この保育料軽減制度は令和6年4月にさかのぼって適用します。軽減後の保育料とすでにお支払いいただいた保育料に差額がある場合は、後日還付します。
還付の方法、時期につきましては準備が整い次第お知らせいたします。
準備が整い次第、お知らせします。詳しくは、長野市保育・幼稚園課までお問い合わせください。
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