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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年9月3日

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長野市多子世帯等保育料軽減制度

市では、長野県の保育料軽減事業と足並みをそろえ、保育料の軽減拡充を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。ただし、利用施設が認可保育施設か認可外保育施設かによって実施時期や軽減手続き等が異なります。

認可保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)

軽減対象

次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。

  • (1)保護者及びお子さんの住所が長野市内であること
  • (2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)などに在籍しているお子さんであること
    ※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
    ※基準額から既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません。
    ※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはならず、保育料は最高額となります。軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなりますので、予めご了承ください。

軽減額

(1)市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯
⇒保育料軽減の拡充


保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず、最年長の兄姉からカウントして

  • 1人目は半額
  • 2人目以降は無償化
例1
きょうだい 在園状況 軽減額
第1子 保育園(2歳児) 【1人目】全額→半額
第2子 保育園(1歳児) 【2人目】半額→無償
第3子 保育園(0歳児) 【3人目】無償

 

例2
きょうだい 在園状況 軽減額
第1子 小学生 【1人目】
第2子 保育園(1歳児) 【2人目】半額→無償
第3子 保育園(0歳児) 【3人目】無償



(2)市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯
⇒多子軽減の拡充

保護者と生計が同一であれば兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして

  • 2人目は半額
  • 3人目以降は完全無償化
例3
きょうだい 在園状況 軽減額
第1子 小学生 カウント対象外→【1人目扱い】
第2子 保育園(1歳児) 1人目:全額→【2人目扱い】半額
第3子 保育園(2歳児) 2人目:半額→【3人目扱い】無償

 

軽減手続きと軽減方法

 

軽減のための申請書の提出を省略しています。軽減の適用については保育料決定通知書にてご確認ください。(9月中旬送付を予定しています。)

同居または別居の兄・姉の確認

  • (1)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用を希望している方
    『給付認定申請書兼利用申込書』の「2.住所と世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「3.同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。
  • (2)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用中の方
    『現況届』の「世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。また、年度途中で変更があった際は、長野市保育・幼稚園課までご連絡ください。

軽減の方法

正規の保育料から軽減分を差し引きますので、軽減後の保育料を毎月お支払いいただきます。

実施時期

令和6年9月分の保育料から実施します。また、この保育料軽減制度は令和6年4月にさかのぼって適用します。軽減後の保育料とすでにお支払いいただいた保育料に差額がある場合は、後日還付します。
還付の方法、時期につきましては準備が整い次第お知らせいたします。

認可外保育施設

軽減対象

次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。

(1)保護者およびお子さんの住所が長野市内であること

(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していること
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用していること

※ご利用の施設が認可外保育施設監督基準を満たしているかどうかは、利用施設に確認してください。

軽減額

区分 軽減額(月額)
市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第1子 保育料の半額
ただし、月額21,000円を上限とする。
市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第2子以降 保育料の全額
ただし、月額42,000円を上限とする。
市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第2子 保育料の半額
ただし、月額21,000円を上限とする。
市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第3子 保育料の全額
ただし、月額42,000円を上限とする。


※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
※幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象になりません。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはならず、軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなりますので、あらかじめご了承ください。
※保護者に保育の必要性がなくなった場合は対象となりません。

軽減の手続きと軽減方法

保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していることの申請が必要になります。
この申請の詳細は利用施設を通じて保護者さまにお知らせする予定ですので、施設からお知らせがありましたら、市に申請書類を提出してください。
なお、軽減対象となる保育料は、申請があって認定となったところからとなりますので、施設の利用日にさかのぼっての認定はできません。ご注意ください。

実施期間

令和6年10月から

※令和6年4月から9月までの保育料については従来の長野市多子世帯保育料軽減制度により軽減を実施します。

お問い合わせ先

こども未来部
保育・幼稚園課利用給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-264-5355

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