更新日:2024年9月3日
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市では、長野県の保育料軽減事業と足並みをそろえ、保育料の軽減拡充を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。ただし、利用施設が認可保育施設か認可外保育施設かによって実施時期や軽減手続き等が異なります。
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯
⇒保育料軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず、最年長の兄姉からカウントして
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 保育園(2歳児) | 【1人目】全額→半額 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 【2人目】半額→無償 |
第3子 | 保育園(0歳児) | 【3人目】無償 |
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | 【1人目】 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 【2人目】半額→無償 |
第3子 | 保育園(0歳児) | 【3人目】無償 |
(2)市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯
⇒多子軽減の拡充
保護者と生計が同一であれば兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして
きょうだい | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | カウント対象外→【1人目扱い】 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 1人目:全額→【2人目扱い】半額 |
第3子 | 保育園(2歳児) | 2人目:半額→【3人目扱い】無償 |
軽減のための申請書の提出を省略しています。軽減の適用については保育料決定通知書にてご確認ください。(9月中旬送付を予定しています。)
正規の保育料から軽減分を差し引きますので、軽減後の保育料を毎月お支払いいただきます。
令和6年9月分の保育料から実施します。また、この保育料軽減制度は令和6年4月にさかのぼって適用します。軽減後の保育料とすでにお支払いいただいた保育料に差額がある場合は、後日還付します。
還付の方法、時期につきましては準備が整い次第お知らせいたします。
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)保護者およびお子さんの住所が長野市内であること
(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していること
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用していること
※ご利用の施設が認可外保育施設監督基準を満たしているかどうかは、利用施設に確認してください。
区分 | 軽減額(月額) |
---|---|
市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第1子 | 保育料の半額 ただし、月額21,000円を上限とする。 |
市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯の第2子以降 | 保育料の全額 ただし、月額42,000円を上限とする。 |
市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第2子 | 保育料の半額 ただし、月額21,000円を上限とする。 |
市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯の第3子 | 保育料の全額 ただし、月額42,000円を上限とする。 |
※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
※幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象になりません。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはならず、軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなりますので、あらかじめご了承ください。
※保護者に保育の必要性がなくなった場合は対象となりません。
保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していることの申請が必要になります。
この申請の詳細は利用施設を通じて保護者さまにお知らせする予定ですので、施設からお知らせがありましたら、市に申請書類を提出してください。
なお、軽減対象となる保育料は、申請があって認定となったところからとなりますので、施設の利用日にさかのぼっての認定はできません。ご注意ください。
令和6年10月から
※令和6年4月から9月までの保育料については従来の長野市多子世帯保育料軽減制度により軽減を実施します。
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