長野市多子世帯保育料軽減制度について
市では、少子化対策の一環として、第3子以降の出産を後押しするため、県と協調し第3子以降の保育料を軽減します。ただし、利用施設が認可保育施設か認可外保育施設かによって軽減手続き等が異なります。
認可保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)
軽減対象
次の全ての要件を満たすお子さんが対象となります。
- (1)保護者及びお子さんの住所が長野市内であること
- (2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)などに在籍している第3子以降のお子さんであること
※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入に制限はありません。
※第3子以降のお子さんであっても、基準額から既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象となりません。正規の保育料が決定された月から対象となります。
※月途中の入所・退所によって保育料が日割計算となった月は対象となりません。
軽減額
保育料を算定する際に基準としている「市町村民税所得割課税額(父母の合計額)」によって軽減額が決まります。このため、保育料の年度切り替えによって、年度途中であっても軽減額が変更となる場合があります。
課税額別軽減額
市町村民税所得割課税額 |
軽減額 |
169,000円未満 |
全額(保育料は無料となります) |
169,000円以上 |
月額最高6,000円 |
軽減手続きと軽減方法
軽減のための申請書の提出を省略しています。軽減の適用については保育料決定通知書にてご確認ください。
同居または別居の兄・姉の確認
- (1)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用を希望している方
『給付認定申請書兼利用申込書』の「2.住所と世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「3.同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。
- (2)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用中の方
『現況届』の「世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。
軽減の方法
正規の保育料から軽減分を差し引きますので、軽減後の保育料を毎月お支払いいただきます。
認可外保育施設
軽減対象
次の全ての要件を満たすお子さんが対象となります。
- (1)保護者及びお子さんの住所が長野市内であること
- (2)認可を受けていない保育施設(児童福祉法第59条の2に規定する届出がなされている施設)に在籍している第3子以降のお子さんであること
※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入に制限はありません。
※事業所内保育施設、企業主導型保育施設において、その従業員等の児童は対象となりません。
※月単位で利用契約をしており、保育料が月極めの場合のみ対象となります。
※第3子以降のお子さんであっても、基準額から既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません(ただし、無償化対象であっても、3歳未満児で住民税非課税世帯の方は市へご相談ください)。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象となりません。
※月途中の入所・退所によって保育料が日割計算となった月は対象となりません。
軽減額
お子さんの年齢と、4~8月は前年度分の、9~3月は当該年度分の市町村民税所得割課税額(父母の合計額)によって軽減額が決まります。
3歳未満児軽減額
市町村民税所得割課税額 |
軽減額 |
169,000円未満 |
月額最高44,000円
(保育料月額が44,000円以下の場合は全額軽減となります) |
169,000円以上 |
月額最高6,000円
(保育料月額が6,000円以下の場合は全額軽減となります)
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3歳以上児軽減額:市町村民税所得割課税額に関わらず、月額最高6,000円(保育料月額が6,000円以下の場合は全額軽減)となります。
軽減手続きと軽減方法
軽減の手続
- (1)市内の施設をご利用の場合
利用中の施設を通じて案内します。対象となる家庭は、案内にそって手続きを行ってください。
- (2)市外の施設をご利用の場合
長野市保育・幼稚園課(026-224-8031)へご連絡ください。
軽減の方法
軽減分は年度末に施設を通じて補助します。