更新日:2026年3月25日
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これまで長野市では、国の制度では上限が設けられているきょうだいのカウント方法等を市独自に緩和し、保育料の軽減を実施してきました。令和8年4月より子育て家庭の経済的負担をさらに減らすため、保護者と生計が同一であれば兄姉の年齢や、収入にかかわらず、第2子以降の保育料を無料とし保育料の軽減を拡充します。
ただし、利用施設が認可保育施設か認可外保育施設かによって軽減手続き等が異なります。
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)保護者及びお子さんの住所が長野市内であること
(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)であること
(3)認可保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)に在籍していること
市町村民税所得割課税額やきょうだい区分により軽減額が異なります。
(下線部分は令和6年度および令和8年度からの多子世帯等保育料軽減制度拡充によるものです。)
| きょうだい | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|
| 国の制度 | 全額 | 半額 | 無料 |
| 市独自の制度 | 半額 | 無料 |
無料 |
| きょうだい | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|
| 国の制度 | 全額 | 半額 | 無料 |
| 市独自の制度 | 全額 | 無料 | 無料 |
※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
※基準額から既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象になりません。
国の制度ではきょうだいのカウント方法に制限が設けられていますが、長野市では令和6年度より保護者と生計が同一であれば兄姉の年齢にかかわらず、最年長の兄姉からカウントしています。
(下線部分は令和6年度および令和8年度からの多子世帯等保育料軽減制度拡充によるものです。)
| きょうだい | 第1子 (小学生以上) |
第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|
| 国の制度 | 第1子 | 第2子(半額) | 第3子(無料) |
| 市独自の制度 | 第1子 |
第2子(無料) |
第3子(無料) |
| きょうだい | 第1子 (小学生以上) |
第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|
| 国の制度 | カウント対象外 | 第1子(全額) | 第2子(半額) |
| 市独自の制度 | 第1子 | 第2子(無料) | 第3子(無料) |
軽減のための申請書の提出を省略しています。軽減の適用については保育料決定通知書(入所月、4月中旬、および9月中旬に送付)にてご確認ください。
(1)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用を希望している方
『給付認定申請書兼利用申込書』の「2.住所と世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「3.同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。
(2)保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用中の方
『現況届』の「世帯の状況」欄へ同居世帯全員のお名前を、「同居以外の兄姉」欄へ別居している兄姉のお名前をそれぞれ記入してください。また、年度途中で変更があった際は、長野市保育・幼稚園課までご連絡ください。
正規の保育料から軽減分を差し引きますので、軽減後の保育料を毎月お支払いいただきます。
令和8年4月から
長野市認可外保育施設保育料軽減事業について(PDF:242KB)
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)保護者およびお子さんの住所が長野市内であること
(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していること
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用していること
※ご利用の施設が認可外保育施設監督基準を満たしているかどうかは、利用施設に確認してください。
※企業、病院等の事業所に設置され、専らその従業員等の乳幼児の保育を目的とする施設を除きます。ただし、企業主導型保育事業の共同利用枠の利用は対象となります。
市町村民税所得割課税額やきょうだい区分により軽減額が異なります。
| 市町村民税所得割課税額 | きょうだい カウント |
軽減額(月額) |
|---|---|---|
|
57,700円未満 |
第1子 | 保育料の半額(月額上限21,000円) |
| 第2子以降 | 保育料の全額(月額上限42,000円) | |
|
57,700円以上 |
第2子以降 | 保育料の全額(月額上限42,000円) |
※きょうだい(兄・姉)の年齢や収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
※幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象になりません。
※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはならず、軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなりますので、あらかじめご了承ください。
※保護者に保育の必要性がなくなった場合は対象となりません。
保護者(両親)の双方が「保育を必要とする理由」に該当していることの申請が必要になります。
この申請の詳細は利用施設を通じて保護者さまにお知らせします。施設からお知らせがありましたら、市に申請書類を提出してください。
なお、軽減対象となる保育料は、申請があって認定となったところからとなりますので、施設の利用日にさかのぼっての認定はできません。ご注意ください。
利用施設によって異なります。利用施設へご確認ください。
令和8年4月から
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