更新日:2024年10月8日
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認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であって、児童福祉法に基づく認可を受けていない施設を総称したもので、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設ににおいて、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
なお、認可外保育施設の設置者は開設等の際には長野市へ届出ることとなっており、届出の対象とならない施設についても長野市の指導監督の対象となります。
認可外保育施設には、その目的や特徴があり、施設の目指す保育内容は個性的なものもあります。認可保育所だから良い、認可外保育所だから悪いということはないので、保護者自身が直接確認し、十分納得して施設を選ぶことが重要です。
事業所内保育施設 | 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児及びその他の乳幼児の保育を実施する施設 |
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企業主導型保育施設 | 事業所内保育施設のうち、企業が国へ申請を行い、助成及び援助を受けている施設 企業主導型保育事業の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
ベビーホテル | 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
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その他 | 上記の条件に該当しない施設 |
居宅訪問型保育事業 | 認可を受けずに利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業 |
認可外保育施設は、利用者と施設の直接契約です。利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料等、利用可能かどうか確認してください。
子どもが生活時間の大半を過ごす保育施設は、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。
施設の選択にあたっては、インターネット等による情報のみではなく、必ず見学をして、ご自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえで、お子さんを安心して預けることのできる施設かどうか判断されますようお願いします。
よい保育施設の選び方十か条(厚生労働省)(PDF:148KB)
認可外保育施設一覧(令和6年10月現在)(PDF:271KB)
保育施設の状況につきましては、「運営状況報告書」、「認可外保育施設事業内容等変更届」または「認可外保育施設設置届」などをもとに掲載しています。
ご利用になる際には、保育内容が変更されている場合もありますので、直接施設にお問い合わせください。
ベビーシッターをご利用になる前にぜひお読みください。
平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業が「認可外の居宅訪問型保育事業」として、新たに長野市への届出対象となりました。
さらに平成28年度以降は、届出対象が「1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者」から「個人を含むすべての事業者」へと変更になりました。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)事業所・事業者一覧(令和6年10月現在)(PDF:133KB)
情報は長野市への届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。
具体的なサービス内容については、各事業者に直接ご確認ください。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設(注1、2)を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事または指定都市、中核市に対する届出が義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆さんへのお知らせ(厚生労働省)(PDF:195KB)
長野市が定める設置届出書(一般の認可外保育施設・居宅訪問型保育事業施設のいずれか)にご記入のうえ、必ず事業開始日から1か月以内に届出をしてください。(届出先は、長野市役所こども未来部保育・幼稚園課になります。)
ただし、この届出書の受理によって、長野市の認可等が得られるものではありません。
事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。この設置届や変更届などの届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合がありますのでご注意ください。(児童福祉法第62条の4)
児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について指導監督基準(こども家庭庁、令和6年4月10日改正)(PDF:566KB)に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
(注1)
幼児教育等を目的としている施設においても、乳幼児が保育されている実態がある場合など、内容によっては保育所と同様の業務を目的としている施設として認可外保育施設に含まれる場合があります。
(注2)
届出対象または届出対象外施設の区分については、「届出対象施設・届出対象外施設」を参照ください。
子どもを預かることは、だれでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。
施設種別 | 設置届が必要な施設 | 設置届が不要な施設 | |
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1.事業所内保育施設 | 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児及びその他の乳幼児の保育を実施する施設 | 従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設 子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るもの(企業主導型保育事業) |
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2.ベビーホテル | 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
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一般の乳幼児の定員が1人以上の施設 | |
3.店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 | 以下の例のような商業施設等に設置された一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者 |
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設 | 顧客の乳幼児のみを預かる施設 |
4.臨時に設置された一時預かり施設 | 以下の例のような商業施設等に臨時に設置された一時預かり施設 (例)スキー場、バーゲン期間のデパート |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
5.親族間の預かりあい | 親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の場合 | 設置者から四親等内の親族間の預かりあいの場合 | |
6.以上1~5のどの種別にも該当しない保育施設 | 一般の乳幼児の定員が1人以上の施設 |
認可外保育施設(届出対象外施設を含む※)であっても、児童福祉法に基づき長野市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条の1)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条の7)
届出対象外施設(継続的に設置される企業内保育施設や顧客向け保育施設)の方については、届け出義務はありませんが、施設の把握のため、連絡票の提出をお願いいたします。
施設を設置したとき | 認可外保育施設設置届(ワード:31KB) 届書別紙(エクセル:132KB) |
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事業の内容等に変更があったとき | 認可外保育施設事業内容等変更届(ワード:31KB) |
施設を休止又は廃止したとき | 認可外保育施設休止・廃止届(ワード:25KB) |
施設を設置したとき | 認可外保育施設(届出対象外施設)設置連絡票(エクセル:38KB) |
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事業の内容等に変更があったとき | 認可外保育施設(届出対象外施設)変更連絡票(エクセル:15KB) |
施設を休止又は廃止したとき | 認可外保育施設(届出対象外施設)休止・廃止連絡票(エクセル:15KB) |
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。(児童福祉法第59条の2の2)
届出対象施設 | 掲示書面様式(ワード:35KB) | 掲示書面の作成例(ワード:41KB) |
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届出対象外施設 | 掲示書面様式(ワード:35KB) | 掲示書面の作成例(ワード:40KB) |
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。(児童福祉法第59条の2の3)
利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。(児童福祉法第59条の2の4)
届出対象施設 | 交付書面様式(ワード:49KB) | 交付書面の作成例(ワード:59KB) |
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届出対象外施設 | 交付書面様式(ワード:31KB) | 交付書面の作成例(ワード:41KB) |
長野市では、毎年、施設の設置者に対して運営状況の報告を求めるとともに、原則として年1回の「立入調査」を実施します。
この立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、基準に適合しているか否かを調査します。調査の結果、改善を求める必要がある場合は、文書による改善指導を行います。(比較的軽微な事項については、口頭指導を行います。)
基準をすべて満たしている施設や改善状況の報告書に基づき、全項目について適合していることを確認した施設に対して、『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付します。
認可外保育施設(届出対象、対象外に関わらず)については、児童福祉法第59条の2の5の1において、毎年運営状況について定期報告することが義務づけられています。報告基準日等の詳細については、改めて通知にてお知らせします。
認可外保育施設において、次の事項が発生した場合には、速やかに長野市へ報告をしてください。
児童福祉法施行規則が改正され、認可外保育施設には事故発生や再発防止に努める義務とともに、事故が発生した場合には監督官庁に報告する義務が課されました。
施設の管理下において以下の事故が発生した場合は、責任の所在の有無を問わず、「教育・保育施設等事故報告様式」により速やかに報告してください。
報告は以下の様式により、第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況変化や必要に応じて追加報告をしてください。
また、事故発生の原因分析や検証等の結果については、作成され次第報告ください。
長期滞在児がいる場合
施設に24時間、かつ週のうち概ね5日以上入所している児童がいる場合は、以下の報告書により速やかに報告してください。
児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届出ることが義務づけられました。
(注意)
平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に保育者が登録する際には市長に届け出たことを証する書類の提出が求められます。
事業を開始したとき | |
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事業の内容等に変更があったとき | 認可外保育施設事業内容等変更届(ワード:31KB) |
重大な事故が発生したとき | 教育・保育施設等事故報告様式(エクセル:49KB) |
施設を休止又は廃止したとき | 認可外保育施設休止・廃止届(ワード:25KB) |
お問い合わせ先