更新日:2023年2月8日
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生または再発を防止するための措置や、事故が発生した際に市及び保護者等への連絡等の措置を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても、同様の措置を講じることが求められています。
(注記)事故が発生した場合には、市及び子どもの保護者に速やかに連絡を行うこと。
(注記)発生時の状況図(写真等を含む)も添付してください。
(注記)施設・事業者から報告を受けた場合には、消費者庁へ消費安全法に基づく報告も行います。
報告のあった事故については、事業に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、市内の施設・事業者等へ情報提供を行う場合があります。
(参考)内閣府 教育・保育に関する報告・データベース
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html(外部サイトへリンク)
内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、教育・保育施設における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインが作成されています。
(平成28年3月31日付府子本第191号・27文科初第1788号・雇児総発0331第6号・雇児職発0331第1号・雇児福発0331第2号・雇児保発0331第2号 内閣府子ども・子育て本部参事官外通知)に基づき、市内の特定教育・保育施設等で発生した事故のうち、死亡・意識不明といった重大事故の検証は長野市が実施することとされています。
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について(PDF:773KB)
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