特定教育・保育施設における事故報告
事故の報告等について
制度の概要
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等は、事故の発生または再発を防止するための措置や、事故が発生した際に市及び保護者等への連絡等の措置を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても、同様の措置を講じることが求められています。
報告の対象となる施設・事業の範囲
- 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
- 特定地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業等)
- 地域子ども・子育て支援事業(延長保育事業、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ショートステイ、トワイライトステイ)
- 認可外保育施設、企業主導型保育施設、居宅訪問型保育事業
報告の対象となる事故の範囲
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
(注記)事故が発生した場合には、市及び子どもの保護者に速やかに連絡を行うこと。
報告書様式
教育・保育施設等事故報告書様式(エクセル:79KB)
(注記)発生時の状況図(写真等を含む)も添付してください。
報告の期限
- 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
- 第2報は、原則、事故発生から1か月以内程度とし、状況の変化や追加の報告をすること。
- また、事故発生の要因分析や検討等の結果については、作成され次第報告すること。
報告先
詳細は報告ルートのファイルをご確認ください。
- 施設・事業者から市へ報告
- 市から県・国(消費者庁)に報告
- 県から国(文部科学省、こども家庭庁、消費者庁)
重大事故発生時の報告ルート(PDF:226KB)
公表等
報告のあった事故については、事業に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、市内の施設・事業者等へ情報提供を行う場合があります。
(参考)こども家庭庁特定教育・保育施設等における事故情報データベースhttps://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/database(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、教育・保育施設における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインが作成されています。
長野市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について
「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日付こ成安第36号、5教参学第39号)」に基づき、市内の特定教育・保育施設等で発生した事故のうち、死亡・意識不明といった重大事故の検証は長野市が実施することとされています。
教育・保育施設等における事故の報告等について(PDF:354KB)
運営要領
長野市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会運営要領(PDF:79KB)