更新日:2024年10月11日
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飲食店などの事業所からでる「空きビン」「空き缶」「ペットボトル」「生ごみ」「割り箸」「ティッシュペーパー」などは全て「事業ごみ」です。
各地区のごみ集積所やサンデーリサイクルは、家庭ごみを対象としているため、「事業ごみ」を出すことはできません。
「事業ごみ」は事業者自らの責任で適正に処理してください。
「一般家庭の生活ごみ」以外のすべてのごみが事業ごみになります。
法人・個人・営利及び非営利団体・会社・工場・飲食店・商店・農業・病院・住居兼店舗の店舗部分等の事業活動から生じるごみは、ごみ量の多少に関わらず、全て「事業ごみ」です。
事業活動から生じた廃棄物のうち、法令で定められた廃棄物です。
例:空きビンはガラスくず、缶は金属くず、ペットボトルは廃プラスチック類に該当します。
市では収集運搬・処分のいずれも行いません。
事業者のみなさまへ~事業系廃棄物の適正処理について~をご確認ください。
事業活動から生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。
例:食品の食べ残し、調理残さ、ティッシュ、割りばしなど
処理施設であるながの環境エネルギーセンターへ自己搬入するか、長野市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
事業所から出るごみの処理方法をご確認ください。
お問い合わせ先
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