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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業者の皆さんへ > 飲食店から出る「空きビン」は産業廃棄物です

更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

飲食店から出る「空きビン」は産業廃棄物です

飲食店などの事業所からでる「空きビン」「空き缶」「ペットボトル」「生ごみ」「割り箸」「ティッシュペーパー」などは全て「事業ごみ」です。

各地区のごみ集積所やサンデーリサイクルは、家庭ごみを対象としているため、「事業ごみ」を出すことはできません。

「事業ごみ」は事業者自らの責任で適正に処理してください。

事業ごみとは

「一般家庭の生活ごみ」以外のすべてのごみが事業ごみになります。

法人・個人・営利及び非営利団体・会社・工場・飲食店・商店・農業・病院・住居兼店舗の店舗部分等の事業活動から生じるごみは、ごみ量の多少に関わらず、全て「事業ごみ」です。

産業廃棄物

事業活動から生じた廃棄物のうち、法令で定められた廃棄物です。

例:空きビンはガラスくず、缶は金属くず、ペットボトルは廃プラスチック類に該当します。

市では収集運搬・処分のいずれも行いません。

事業者のみなさまへ~事業系廃棄物の適正処理について~をご確認ください。

事業系一般廃棄物

事業活動から生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。

例:食品の食べ残し、調理残さ、ティッシュ、割りばしなど

処理施設であるながの環境エネルギーセンターへ自己搬入するか、長野市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。

事業所から出るごみの処理方法をご確認ください。

お問い合わせ先

環境部
生活環境課ごみ収集・啓発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8909

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