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更新日:2024年2月26日

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長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付制度

長野市では、市内に居住する安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促進を図るため、平成25年5月16日施行の国のトライアル雇用奨励金及び障害者トライアル雇用奨励金(以下、雇用事業と省略)により試行的に雇用した者を引き続き12カ月以上常用雇用した事業者に対し、長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金を交付します。

長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付制度チラシ(PDF:76KB)

対象労働者

市内に居住し、国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金の対象となった者のうち、期間の定めのない労働契約を締結している労働者

厚生労働省ホームページへのリンク

対象事業者

市内に事業所を有する事業者で、次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 国の雇用事業により試行的に雇用した労働者を、引き続き常用雇用者として12カ月以上雇用しているもの
  2. 常用雇用を開始してから2カ月以内に、長野市へ事業認定申請書を提出し、認定の通知を受けているもの
  3. 市税を滞納していないもの

奨励金の額

対象労働者1人につき6万円

申請方法

事業認定申請

常用雇用を開始してから2カ月以内に、次の書類を提出してください。※期限を過ぎてしまうと受付できません。

添付書類

  • 雇用事業を実施したことを証する書類の写し(トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書等)
  • 労働契約書、任用通知書等の写し
  • 雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

交付申請

常用雇用を開始してから12カ月経過後、30日以内に次の書類を提出してください。交付決定後、交付請求書により奨励金を交付します。※期限を過ぎてしまうと受付できません。

添付書類

12カ月間常用雇用をしたことが確認できる書類(出勤簿や給与明細等の写し)

要綱

長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付要綱(PDF:206KB)

申請先

商工労働課雇用促進室

電話026-224-7492

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課雇用促進室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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