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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月15日

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伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区とは?

住民と行政が協力し、歴史を活かした魅力あるまちづくりを目指します

伝統的建造物群保存地区(略して「伝建(でんけん)」)は、文化財保護法に定められた文化財の一種です。戦後の高度経済成長などによる開発から歴史的な町並みを保存するため、昭和50年の文化財保護法改正によって制度がつくられました。

伝建制度においては、市町村が住民の合意のもとに保存地区とその保存に係る計画(保存計画)を決定し、保存地区内の建造物や環境(生垣、樹木、水路など)の保存、整備を住民と協力して進めていくことになります。

また、国では、市町村が定めた保存地区のうち、「我が国にとってその価値が特に高いもの」を重要伝統的建造物群保存地区(略して「重伝建(じゅうでんけん)」)に選定します。重伝建に選定されることで、市町村が住民と協力して実施する事業に対して、国から財政支援を受けることができます。

【参考】

文化庁ホームページに掲載されている「伝統的建造物群保存地区」

伝統的建造物群保存地区(外部サイトへリンク)

長野市戸隠伝統的建造物群保存地区について

長野市伝統的建造物群保存地区の町並み写真長野市では、地域特有の歴史や伝統、文化に育まれた町並みを市民共有の財産として保存するため、平成28年8月5日に長野市戸隠伝統的建造物群保存地区と保存計画を決定しました。

また、平成28年10月21日には国の文化審議会文化財分科会から答申があり、平成29年2月23日付けで国の重要伝統的建造物群保存地区に本市で初めて選定されました(文部科学省告示第19号)。

今後、住民の皆さんとの協働により、歴史的町並みの保存整備を通じて魅力あふれるまちづくりを進めていきます。

長野市伝統的建造物群保存地区の詳しい情報はこちら(長野市戸隠伝統的建造物群保存地区について)をご覧ください。

伝統的建造物群保存地区における現状変更に関する手続きについて

現状変更行為には事前の許可が必要となります

歴史的町並みを保存するため、保存地区内で次の行為を実施する場合には、長野市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定(保存条例第11条により準用)により、事前に市の許可が必要となります。

事前に市の許可が必要となる行為

  1. 建造物の新築、増築、改築、移転または除却
  2. 建造物の修繕、模様替えまたは色彩の変更で建造物の外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立てまたは干拓

ただし、これらのなかにも、行為の内容によっては許可を必要としない場合もあります。

許可の基準について

現状変更行為の許可の基準は、建造物等の種別や保存地区内のエリアによって内容が異なります。どの基準に該当するのかは、事前に文化財課までご確認ください。

修理(復旧)・修景・許可基準(保存計画より抜粋)(PDF:79KB)

まずはご相談ください

保存地区内で現状変更行為をしようとする場合、まずは文化財課までご相談ください。手続きの流れや、許可の基準、必要となる申請書類などについて、ご案内いたします。

なお、市が許可申請書を受理してから、内容を審査し、許可をするまで、数週間の期間を要する場合があります。また、行為の内容によっては、保存審議会の審議を経る必要があり、この場合にはさらに期間を要することになります。
さらに、最終的な申請内容が許可基準と合致しない場合には、許可が出せないこともあります。

許可がでるまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分にご注意ください。

申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化財課までご相談ください。

伝統的建造物群保存地区に関する例規・様式

例規

様式

お問い合わせ先

観光文化部
文化財課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5104

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