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更新日:2025年7月24日
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伝統的建造物群保存地区(略して「伝建(でんけん)」)は、文化財保護法に定められた文化財の一種です。個々の伝統的な建造物(建築物・工作物)だけでなく、歴史的な街なみを形作る構成要素である周辺環境(伝統的建造物以外の建造物や樹木、池、川などの自然物や土地)を面的に保存するために市町村が定めた地区を指します。
戦後の高度経済成長などによる開発から歴史的な町並みを保存するため、昭和50年の文化財保護法改正によってつくられた制度です。
伝建制度においては、市町村が住民の合意のもとに保存地区とその保存に係る計画(保存計画)を決定し、保存地区内の建造物や環境(生垣、樹木、水路など)の保存、整備を住民と協力して進めていくことになります。
また、国では、市町村が定めた保存地区のうち、「我が国にとってその価値が特に高いもの」を重要伝統的建造物群保存地区(略して「重伝建(じゅうでんけん)」)に選定します。重伝建に選定されることで、市町村が住民と協力して実施する事業に対して、国から財政支援を受けることができます。
【参考】
文化庁ホームページに掲載されている「伝統的建造物群保存地区」
長野市では、地域特有の歴史や伝統、文化に育まれた町並みを市民共有の財産として保存するため、平成28年8月5日に長野市戸隠伝統的建造物群保存地区と保存計画を決定しました。
また、平成28年10月21日には国の文化審議会文化財分科会から答申があり、平成29年2月23日付けで国の重要伝統的建造物群保存地区に本市で初めて選定されました(文部科学省告示第19号)。
今後、住民の皆さんとの協働により、歴史的町並みの保存整備を通じて魅力あふれるまちづくりを進めていきます。
長野市伝統的建造物群保存地区の詳しい情報はこちら(長野市戸隠伝統的建造物群保存地区について)をご覧ください。
伝建制度では、歴史的な町並みを保存するために、伝統的建造物の所有者の方や地区内にお住まいのみなさまへ、少なからず規制や負担を求めることになります。
こうした負担の軽減のため、補助金の交付や地区全体での防災対策の充実、固定資産税の減免措置、説明板等の設置促進などが制度に盛り込まれています。
保存計画で定められた修理基準・修景基準に基づいて伝統的建造物を修理する、地区内の建物を改修する場合に補助金を交付します。
長野市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金について、詳しい情報はこちら(長野市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金)をご覧ください。
長野市戸隠伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、消防設備等の防災設備の設置、防災に関する情報をわかりやすくまとめた「防災アクションブック」の作成などを実施します。
防災対策事業について、詳しい情報はこちら(長野市戸隠伝統的建造物群保存地区の防災について)をご覧ください。
重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物(特定物件)及びこの敷地について、これらが文化財でないものとした場合の価額の十分の三を控除した金額により相続税を評価します。
重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物にかかる固定資産税は非課税となります
歴史的町並みを保存するため、保存地区内で現状変更行為を実施する場合には、長野市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定(保存条例第11条により準用)により、事前に市の許可が必要となります。
許可申請の手続きについて詳しい情報はこちら(伝統的建造物群保存地区における現状変更に関する手続きについて)をご覧ください。
保存地区内で現状変更行為をしようとする場合、まずは文化財課までご相談ください。手続きの流れや、許可の基準、必要となる申請書類などについて、ご案内いたします。
なお、市が許可申請書を受理してから、内容を審査し、許可をするまで、数週間の期間を要する場合があります。また、行為の内容によっては、保存審議会の審議を経る必要があり、この場合にはさらに期間を要することになります。
さらに、最終的な申請内容が許可基準と合致しない場合には、許可が出せないこともあります。
許可がでるまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分にご注意ください。
申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化財課までご相談ください。
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