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更新日:2025年7月24日

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伝統的建造物群保存地区における現状変更に関する手続き

長野市戸隠伝統的建造物群保存地区内で、建造物やその周辺環境の現状を変更する際に必要となる手続きについてご案内します。

長野市伝統的建造物群保存地区の詳しい情報はこちら(長野市戸隠伝統的建造物群保存地区について)をご覧ください。

現状変更行為とは?

現状変更行為には事前の手続きが必要です

歴史的な街なみの維持・向上のため、伝建地区内で次に示す行為を実施する場合には、長野市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定(保存条例第11条により準用)より、事前に手続きが必要となります。

事前に市の許可が必要となる現状変更行為

  1. 建造物の新築、増築、改築、移転または除却
  2. 建造物の修繕、模様替えまたは色彩の変更で建造物の外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立てまたは干拓

事前に市に協議が必要となる場合

長野市伝統的建造物群保存地区保存条例第6条の規定により、次に示す事業者が上記の現状変更行為を実施する場合には、事前に市に協議をしてください。

  1. 国、もしくは地方公共団体の機関
  2. 法令の規定により国の行政機関もしくは地方公共団体とみなされた法人

事前に市に通知が必要となる場合

長野市伝統的建造物群保存地区保存条例第7条の規定により、次に示す行為を実施する場合には、事前に市に通知をしてください。

  1. 都市計画事業の施行として行う行為
  2. 河川、道路、公園等の施設、または通信、放送、電気、ガス、水道などの用に供する工作物の設置、または管理に関わる行為
  3. 文化財の保存に関わる行為以外の行為で、保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないとして市長が規則で定める行為

許可の基準について

現状変更行為の許可の基準は、「修理(復旧)基準」、「修景基準」、「許可基準」の3種類に分けられます。建造物等の種別、保存地区内のエリアによって、該当する基準が異なります。あらかじめ長野市伝統的建造物群保存地区保存計画に添付されている基準表(別表4)とエリア区分図(別図2)で確認をお願いいたします。

基準の種類 目的 該当する建造物等の種別
修理(復旧)基準 現状を維持する、または旧状へ復旧することで物件の特性を維持し、将来にわたって保存するための基準
  • 将来にわたる保存について所有者の同意を得ている伝統的建造物(特定物件)
  • 将来にわたる保存について所有者の同意を得ている伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる自然物(環境物件)
修景基準

外観を町並みと調和したものにすることで、歴史的な町並みの向上のために目指すべき基準

  • 将来にわたる保存について所有者の同意を得ていない伝統的建造物(非特定物件)
  • 将来にわたる保存について所有者の同意を得ていない伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる自然物
  • 伝統的建造物以外の建造物
許可基準 歴史的な町並みを維持するために最低限守るべき基準
  • 伝統的建造物以外の建造物
  • 歴史的な街なみを形作る構成要素である自然物

修理(復旧)・修景・許可基準(保存計画より抜粋)(PDF:79KB)

まずはご相談ください

保存地区内で現状変更行為をしようとする場合、まずは文化財課までご相談ください。手続きの流れや、許可の基準、必要となる申請書類などについて、ご案内いたします。

なお、市が許可申請書を受理してから、内容を審査し、許可をするまで、数週間の期間を要する場合があります。また、行為の内容によっては、保存審議会の審議を経る必要があり、この場合にはさらに期間を要することになります。
さらに、最終的な申請内容が許可基準と合致しない場合には、許可が出せないこともあります。

許可がでるまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分にご注意ください。

申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化財課までご相談ください。

伝統的建造物群保存地区に関する例規・様式

例規

様式

お問い合わせ先

観光文化部
文化財課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5104

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