更新日:2024年3月25日
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農業振興地域整備計画の農業振興地域農用地区域内・外証明は、土地の所在が農用地区域であるか否かを証明するものです。
税制上の特別措置を受けるときなどに証明書が必要な場合があります。
証明書の発行を希望される方は、『証明願』に必要事項を記入していただき、農業政策課(農政担当)に提出してください。
証明願に押印が必要となりますので、窓口でご記入いただく際は印鑑をお持ちください。
農用地区域であるか否かの確認は、電話等でもお問い合わせ可能です。
その際、該当の土地の地番をお知らせください。
Q.農業振興(農振)地域かどうか確認したい
A.農業振興地域は県で定めており、農業振興地域内で農用地区域を市で定めています。
上記のお問い合わせの場合、通常、農用地区域の内か外かをお答えしています。
Q.(市街化)調整区域ですが、農用地区域ですか
A.市街化調整区域は、都市計画法に基づいた区域であり、農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいた区域です。
長野市の場合、市街化調整区域の多くは農用地区域と重なりますが、区域が異なる土地もあります。
なお、市街化区域内に農用地区域はありません。
用語 | 説明 |
---|---|
農業振興地域制度 | 自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。 |
農用地区域 | 優良農地を確保するために農用地として利用すべき区域。『通称:青地、農振農用地』 |
市街化区域 | 既に市街地を形成している区域と今後計画的、優先的に市街化が図られる区域 |
市街化調整区域 | 原則として市街化を抑制すべき区域 |
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