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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年12月24日

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農地の貸借・売買の手続き

  • 「利用権設定等促進事業」は、農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、令和6年12月20日の受付をもって終了となりました。なお、既に利用権設定等促進事業を用いて契約している農地の貸借は、契約期限が到来するまで有効です。

農地を貸したい・借りたいとき

農地中間管理事業

農地中間管理事業とは、知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)が、農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい方(貸し手)から農地を借り受け、農地を借りたい方(借り手)へ貸し付ける事業です。

長野市内の農地については、一般社団法人長野市農業公社が相談や手続きの窓口になっています。

詳しくは、一般社団法人長野市農業公社のホームページ(外部サイトへリンク)または公益財団法人長野県農業開発公社のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

窓口

一般社団法人長野市農業公社(電話:026-227-1650

 

長野市農地流動化助成金の交付

新しく農地中間管理事業で農用地等を借り受けた方のうち、一定の条件を満たした場合には農地流動化助成金が交付されます。

詳しくは、農地流動化助成金のページをご覧ください。

 

農地法第3条

農地の貸し手と借り手との契約を有効にするための許可手続きになります。

詳しくは、農地法の手続き(詳細ページ)をご覧ください。

窓口

長野市農業委員会事務局(電話:026-224-5060

 

農地を売りたい・買いたいとき

農地売買等事業

農地売買等事業とは、知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)が農地を売りたい方(売り手)から農地を買い入れ、農地を買いたい方(買い手)へ売り渡す事業で、売買には一定の要件等があります。

事業内容の詳細は、公益財団法人長野県農業開発公社のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

窓口

公益財団法人長野県農業開発公社長野事業所(電話:026-234-9509

農地法第3条

農地の売り手と買い手との契約を有効にするための許可手続きになります。

詳しくは、農地法の手続き(詳細ページ)をご覧ください。

窓口

長野市農業委員会事務局(電話:026-224-5060

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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