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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農地 > 利用権設定等促進事業

更新日:2023年2月24日

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利用権設定等促進事業

利用権設定等促進事業とは

農地を担い手へ集め、農地を有効活用するために、市が、農業委員会や農業公社などと協力して、農地の貸借や売買を進めていく事業です。

農地の貸借や売買をするためには、借受人・貸付人等が《農用地利用集積計画書》《利用権設定等(所有権移転)申出書》を作成し、長野市(農業政策課)へ提出します。

※平成26年10月1日から申請には本人確認が必要となります。「申請時の注意点」をご覧ください。

賃貸借・使用貸借の場合のメリット

貸主

  1. 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。また、利用権の再設定(更新)により継続して貸すことができます。

借主

  1. 経営規模の拡大を図ることができます。
  2. 賃借期間中は安心して耕作ができます。
  3. 利用権の再設定(更新)により継続して借りることができます。

所有権移転の場合のメリット

売主

  1. 税金の特別控除があります。
    農業振興地域の農用地区域内(青地)の農地を売った場合、譲渡所得から800万円の特別控除が認められます。

買主

  1. 経営規模の拡大を図ることができます。
  2. 登記手数料が不要になります。
    当事者の請求により農業委員会事務局が所有権移転登記(嘱託登記)をした場合。
  3. 税金が軽減されます。
    不動産取得税、登録免許税の軽減処置があります。

借受人(譲受人)の要件

  1. 農用地のすべてで効率的に耕作・養畜を行うこと。
  2. 必要な農作業に常時従事すること。
    ただし、次の要件をすべて満たす場合は例外。
    • ア.「農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する」旨の条件を契約書に記載した場合。
    • イ.地域内の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行う場合。
  3. 売買の場合、譲受人の下限面積が40a以上であること。

※市街化区域は取り扱えません。

申請時の注意点

  • 申請の際は本人確認をさせていただきます。運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証などの本人確認のできる書面をお持ちください。
  • 代理の方が申請する際には委任状が必要になります。委任状がない場合は申請を受けることができません。

委任状(PDF:77KB)

※提出書類等詳しくは利用権設定促進事業の手引き(PDF:447KB)をご覧ください。

その他注意点

  • 農業者年金受給のため経営移譲している場合、その農地を貸し付けまたは売却すると年金が支給停止となる場合があります。
  • 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地を貸し付けた場合、適用が受けられなくなる場合があります。
  • 売買(所有権移転)を希望する場合は、事前に農業政策課へご相談ください。

公告日及び締切日(提出期限)

長野市は、提出された申出書・計画書等を年6回に分けて取りまとめ、農業委員会の決定を受けて公告をします。

公告日及び締切日

締切日

2月25日

4月15日

6月25日

8月25日

10月25日

12月20日

決定日

3月末

5月末

7月末

9月末

11月末

1月末

公告日

4月1日

6月1日

8月1日

10月1日

12月1日

2月1日

※4月、12月の締切日は、それぞれ15日、20日となります。

※締切日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の開庁日が締切日となります。

長野市農地流動化助成金の交付

新規に農用地等を借り受けた方のうち、一定の条件を満たした場合には農地流動化助成金が交付されます。

詳しくは、農地流動化助成金のページをご覧ください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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