更新日:2024年2月28日
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農地を担い手へ集め、農地を有効活用するために、市が、農業委員会や農業公社などと協力して、農地の貸借や売買を進めていく事業です。
農地の貸借や売買をするためには、借受人・貸付人等が《農用地利用集積計画書》《利用権設定等(所有権移転)申出書》を作成し、長野市(農業政策課)へ提出します。
※申請には本人確認が必要となります。「申請時の注意点」をご覧ください。
※農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、令和6年12月20日の締切をもって受付を終了し、廃止となります。その後の貸借や売買は、農地中間管理事業をご利用ください。
なお、利用権設定等促進事業で新規契約をしても、次回更新時には、農地中間管理事業による申請が必要なことから、可能な限り農地中間管理事業での契約をご検討ください。
農地中間管理事業で貸借を希望される方は、一般社団法人長野市農業公社へ(電話026−227−1650)
農地中間管理事業で売買を希望される方は、公益財団法人長野県農業開発公社長野事業所へ(電話026−234−9509)
※市街化区域は取り扱えません。
提出書類等詳しくは利用権設定等促進事業の手引き(PDF:447KB)をご覧ください。
長野市は、提出された申出書・計画書等を年6回に分けて取りまとめ、農業委員会の決定を受けて公告をします。
締切日 |
4月15日 |
6月25日 |
8月23日 |
10月25日 |
12月20日(最終) |
---|---|---|---|---|---|
決定日 |
5月末 |
7月末 |
9月末 |
11月末 |
1月末 |
公告日 |
6月1日 |
8月1日 |
10月1日 |
12月1日 |
2月1日 |
※農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、令和6年12月20日の締切をもって受付を終了し、廃止となります。その後の手続きは、農地中間管理事業をご利用ください。
なお、利用権設定等促進事業で新規契約をしても、次回更新時には、農地中間管理事業による申請が必要なことから、可能な限り農地中間管理事業での契約をご検討ください。
新規に農用地等を借り受けた方のうち、一定の条件を満たした場合には農地流動化助成金が交付されます。
詳しくは、農地流動化助成金のページをご覧ください。
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