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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月28日

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利用権設定等促進事業

利用権設定等促進事業とは

農地を担い手へ集め、農地を有効活用するために、市が、農業委員会や農業公社などと協力して、農地の貸借や売買を進めていく事業です。

農地の貸借や売買をするためには、借受人・貸付人等が《農用地利用集積計画書》《利用権設定等(所有権移転)申出書》を作成し、長野市(農業政策課)へ提出します。

※申請には本人確認が必要となります。「申請時の注意点」をご覧ください。

※農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、令和6年12月20日の締切をもって受付を終了し、廃止となります。その後の貸借や売買は、農地中間管理事業をご利用ください。

なお、利用権設定等促進事業で新規契約をしても、次回更新時には、農地中間管理事業による申請が必要なことから、可能な限り農地中間管理事業での契約をご検討ください。

農地中間管理事業で貸借を希望される方は、一般社団法人長野市農業公社へ(電話026−227−1650)

農地中間管理事業で売買を希望される方は、公益財団法人長野県農業開発公社長野事業所へ(電話026−234−9509)

借受人(譲受人)の要件

  1. 農用地のすべてで効率的に耕作・養畜を行うこと。
  2. 必要な農作業に常時従事すること。
    ただし、次の要件をすべて満たす場合は例外。
    • ア.「農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する」旨の条件を契約書に記載した場合。
    • イ.地域内の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行う場合。
  3. 売買の場合、譲受人の下限面積が40a以上であること。

市街化区域は取り扱えません。

申請時の注意点

  • 申請の際は本人確認をさせていただきます。運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証などの本人確認のできる書面をお持ちください。
  • 代理の方が申請する際には委任状が必要になります。委任状がない場合は申請を受けることができません。

委任状(PDF:77KB)

提出書類等詳しくは利用権設定等促進事業の手引き(PDF:447KB)をご覧ください。

その他注意点

  • 農業者年金受給のため経営移譲している場合、その農地を貸し付けまたは売却すると年金が支給停止となる場合があります。
  • 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地を貸し付けた場合、適用が受けられなくなる場合があります。
  • 売買(所有権移転)を希望する場合は、事前に農業政策課へご相談ください。

公告日及び締切日(提出期限)

長野市は、提出された申出書・計画書等を年6回に分けて取りまとめ、農業委員会の決定を受けて公告をします。

公告日及び締切日令和6年度予定

締切日

4月15日

6月25日

8月23日

10月25日

12月20日(最終)

決定日

5月末

7月末

9月末

11月末

1月末

公告日

6月1日

8月1日

10月1日

12月1日

2月1日

農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、令和6年12月20日の締切をもって受付を終了し、廃止となります。その後の手続きは、農地中間管理事業をご利用ください。

なお、利用権設定等促進事業で新規契約をしても、次回更新時には、農地中間管理事業による申請が必要なことから、可能な限り農地中間管理事業での契約をご検討ください。

長野市農地流動化助成金の交付

新規に農用地等を借り受けた方のうち、一定の条件を満たした場合には農地流動化助成金が交付されます。

詳しくは、農地流動化助成金のページをご覧ください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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