更新日:2026年3月12日
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(目的)
第1 この要領は農業の振興を図るため、農業用施設の新設、改良、保全、災害復旧事業等を行うに要する原材料を支給することを目的とする。
第2 この要領において、原材料とは次に掲げるものをいう。
(支給対象者)
第3 原材料を支給する団体(以下「団体」という)は、次に掲げるものとする。
(支給の基準)
第4 原材料を支給することのできる基準は、次に掲げるものとする。ただし、受益戸数は2戸以上であること。なお、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
| 種別 | 受益面積 | 事業費 |
|---|---|---|
| 農道事業 | 10a以上 | 50万円未満 |
| 水路事業 | 5a以上 | 〃 |
| 施設災害復旧事業 | − | 〃 |
| 農地災害復旧事業 | − | 20万円未満 |
(支給の申請)
第5 原材料支給を受けようとする団体は、原材料支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ現況が確認できる写真等を添付して市長に提出しなければならない。
(審査決定)
第6 市長は第5の申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請箇所を調査のうえ適当と認めるときは申請者に対して原材料支給決定通知書(様式第2号)により支給品目支給数量等を通知するものとする。
(検収・受領)
第7 申請者は第6の通知書を受理したときは、指定業者と打ち合わせを行い支給品を立会検収のうえ受領し、速やかに工事を施工しなければならない。なお、工事完了のうえは原材料支給事業完了報告書を直ちに提出するものとする。
(確認・検査)
第8 市長は第7の原材料支給事業完了報告書を受理したときは、申請者立会のうえ検査をおこなうものとする。
附則
この要領は、昭和52年9月1日より施行する。
附則
この要領は、平成10年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成11年9月1日より施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日より施行する。
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