前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農地 > 原材料支給

更新日:2024年3月14日

ここから本文です。

原材料支給

原材料支給要領

(目的)

第一 この要領は農業振興を図るため、農業用施設の新設、改良保全災害復旧事業及び農地の災害復旧事業等を行うに要する原材料を支給することを目的とする。

第二 この要領において、原材料とは次に掲げるものを言う。

  • (1)農道の改良、舗装補修に要するもの
    レディーミストコンクリート、アスファルト合材、切込砕石等
  • (2)用排水路の改良補修に要するもの
    U字溝、ベンチフリューム、ヒューム管、ビニルパイプ、溜桝、甲蓋等
  • (3)農業用施設及び農地の小規模な災害復旧に要するもの
    杭、板材、土のう袋等

(支給対象者)

第三 原材料を支給する団体(以下「団体」という)は、次に掲げるものとする。

  • (1)協同施工者(原則として区長または代表者)
  • (2)土地改良区
  • (3)農業協同組合
  • (4)開拓農業協同組合
  • (5)その他市長が適当と認める者

(支給の基準)

第四 原材料を支給することのできる基準は、次に掲げるものとする。ただし、受益戸数は2戸以上(農地災害復旧事業は1戸以上)であること。なお、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

支給の基準
種別 受益面積 事業費
農道事業 10a以上 50万円未満
水路事業 5a以上
施設災害復旧事業
農地災害復旧事業 20万円未満

(支給の申請)

第五 原材料支給を受けようとする団体は、原材料支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ現況が確認できる写真等を添付して市長に提出しなければならない。

(審査決定)

第六 市長は第五の申請書を受理したときは、その内容を審査し申請箇所を調査のうえ適当と認めるときは申請者に対し原材料支給決定通知(様式第2号)により支給品目支給数量等を通知するものとする。

(検収・受領)

第七 申請者は第六の通知書を受理したときは、指定業者と打ち合わせを行い支給品を立ち会い検収のうえ受領し、速やかに工事を施工しなければならない。なお、工事完了のうえは原材料支給事業完了報告書(様式第2号)を直ちに提出するものとする。

(確認・検査)

第八 市長は第七の原材料支給事業完了報告書を受理したときは、申請者立会のうえ検査を行うものとする。

附則
この要領は、昭和52年9月1日より施行する。

附則
この要領は、平成10年4月1日より施行する。

附則
この要領は、平成11年9月1日より施工する。

お問い合わせ先

農林部
農地整備課工事担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-7812

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?