更新日:2024年7月4日
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A:「耕作の目的に供される土地」が「農地」です。
農地法では、「耕作の目的に供される土地」を「農地」と定義しています。
具体的にいいますと、耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物が栽培される土地のことであり、田、畑はもちろん果樹園、牧草採取地、林業種苗の苗圃、わさび田、はす池等も農地ということになります。また、登記地目が田・畑でなくても耕作に供されている土地であれば農地とみなされますのでご注意ください。
A:農地を農地以外の用途に変えて使用する行為のことです。
農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地を住宅、工場等の敷地にしたり、道路、山林等の用地に変える行為のことをいいます。また、農地自体には何ら変更がない場合であっても、人為的に農地を耕作の目的に供されない状態にするもの(畑をそのまま資材置場として使用する場合など)は農地転用に該当します。
ただし、水害や火災など人為的でない事由によって農地がつぶれた場合は、農地転用には該当しません。
A:工事の中止や原状回復措置を命じられたり、罰金が科せられたりすることがあります。
農地を転用する場合、原則として県知事の許可が必要です。
もし、許可を得ずに農地を無断で転用した場合は、県知事から工事の中止や原状回復措置を命じられることがあります。
また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますので、必ず許可を得た上で農地転用を行ってください。
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