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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年4月1日

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農地に関するQ&A

Q:「農地」とは、具体的にどのようなものですか?

A「耕作の目的に供される土地」が「農地」です。

農地法では、「耕作の目的に供される土地」を「農地」と定義しています。
具体的にいいますと、耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物が栽培される土地のことであり、田、畑はもちろん果樹園、牧草採取地、林業種苗の苗圃、わさび田、はす池等も農地ということになります。また、登記地目が田・畑でなくても耕作に供されている土地であれば農地とみなされますのでご注意ください。

Q:農地を転用するとは、どのような行為をいうのですか?

A:農地を農地以外の用途に変えて使用する行為のことです。

農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地を住宅、工場等の敷地にしたり、道路、山林等の用地に変える行為のことをいいます。また、農地自体には何ら変更がない場合であっても、人為的に農地を耕作の目的に供されない状態にするもの(畑をそのまま資材置場として使用する場合など)は農地転用に該当します。
ただし、水害や火災など人為的でない事由によって農地がつぶれた場合は、農地転用には該当しません。

Q:農地を無許可で転用するとどうなりますか?

A工事の中止や原状回復、罰金を科すこともあります。

農地を転用する場合、原則として県知事の許可が必要です。
もし許可を得ずに農地を無断で転用した場合は、売買等による権利取得に制限がかかるのみならず、県知事が必要と認めたときは工事の中止や原状回復などの処置を受けることもあります。
さらに、その処置に従わないと、場合によっては3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金を課せられることもありますので、必ず許可を得た上で農地転用を行ってください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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