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更新日:2024年2月15日

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アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書について

建築物の解体工事で、解体する面積が80平方メートル未満の場合は、下の届出区分に応じて『アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書』を提出してください。

提出場所

解体工事着手の7日前までに、建築指導課(第二庁舎7階)に提出してください。

届出区分

解体工事建築物の延べ面積の区分により、次のとおり提出してください。

建築物の延べ面積による、アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出区分

10平方メートル以下

単独届出

10平方メートルを超え80平方メートル未満

工事届(除却届)(建築基準法第15条)に併せて届出

80平方メートル以上

届出不要(石綿事前調査結果報告システムにより報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出書

アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書(PDF:158KB)アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書(ワード:52KB)

様式が変更になりました

その他関連する届出書

建設リサイクル法の届出について

大気汚染防止法に基づく『特定粉じん排出等作業に関する届出』について

【長野労働局】石綿事前調査結果の電子報告について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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