ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 手数料・申請書様式 > アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書について
更新日:2024年2月15日
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建築物の解体工事で、解体する面積が80平方メートル未満の場合は、下の届出区分に応じて『アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書』を提出してください。
解体工事着手の7日前までに、建築指導課(第二庁舎7階)に提出してください。
解体工事建築物の延べ面積の区分により、次のとおり提出してください。
単独届出
工事届(除却届)(建築基準法第15条)に併せて届出
届出不要(石綿事前調査結果報告システムにより報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書(PDF:158KB)アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書(ワード:52KB)
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