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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

定期報告制度について

定期報告制度の概要

建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造、防火設備、昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に病院・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物や高齢者・障がい者等が就寝する建築物等においては、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。

このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査・点検を行い、その結果について長野市に報告することが建築物等の所有者に義務付けられています。

定期報告(建築基準法)に関するQ&A

定期報告の郵送による受付について

新型コロナウイルス感染症への対応として、在宅勤務における利便性及び窓口混雑緩和の観点から、定期調査・検査報告書について郵送による受付を重点的に実施することとしました。

郵送で提出される場合、次の注意事項についてご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)へお送りください。

注意事項

  • 報告書類等は信書となりますので、郵便にて送付してください。
  • 書類の受理日は郵送による到着日です。余裕をもって送付してください。
  • 別紙の送付票により必要書類のチェック等を行い、報告書等と一緒に発送してください。
    不足書類がある場合は、受付できない場合があります。
    【送付票】定期報告送付票(ワード:25KB)
  • 副本等の返却を伴う手続きの場合は、返信に必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。
    報告書提出時のみ郵送、または副本等の返却時のみの郵送でも構いません。
  • 窓口での受付は継続して行っておりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

定期報告対象及び報告時期

定期報告の対象建築物等について

国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等は表1(PDF:225KB)をご覧ください。

報告時期について

国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等の報告時期は表2(PDF:178KB)をご覧ください。

長野市が指定している定期報告の対象建築物等及び報告時期は長野市建築基準法施行細則(PDF:313KB)で定めています。

定期報告の提出書類

特定建築物

WORD,EXCEL版

PDF版

昇降機

WORD,EXCEL版

PDF版

建築設備等

WORD,EXCEL版

PDF版

防火設備

WORD,EXCEL版

PDF版

定期報告対象物の変更、休止、再開について

建物所有者や建物名称など建築物に関する情報が変更になる場合や、定期報告対象を休止する場合、用途変更により建築物が定期報告対象外となる場合等にご提出ください。

1.建築物または定期報告対象に変更がある場合

2.定期報告対象を廃止または休止する場合

3.休止していた定期報告対象の使用を再開する場合

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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