ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 手数料・申請書様式 > 定期報告制度
更新日:2025年5月30日
ここから本文です。
建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造、防火設備、昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に病院・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物や高齢者・障がい者等が就寝する建築物等においては、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査・点検を行い、その結果について長野市に報告することが建築物等の所有者に義務付けられています。
令和6年国土交通省告示第974号および令和7年国土交通省告示第53号において、定期報告関係告示が改正となりました。
定期報告関係告示改正に伴い、定期報告の点検方法が一部変更となりましたので、施行日以降に定期調査・定期検査をおこなうものについては、変更内容を確認のうえ、定期調査・定期検査をおこなってください。
長野市建築基準法施行細則(昭和46年4月1日長野市規則第15号)の一部を改正しました。
この改正により、7月以降も引き続き従来の調査項目により特定建築物の調査を実施することになり、また、常閉防火扉の調査を特定建築物調査で行うことで防火設備定期検査で常閉防火扉の検査・報告は不要となります。
国土交通省告示の改正により、建築基準法第12条第1項の規定による特定建築物の定期調査及び報告並びに同条第3項の規定による特定建築設備等の定期検査及び報告の対象項目等のうち、重複するものが削除されることとなりました。
これにより、従来、特定建築物の定期調査及び報告の対象となっていた建築設備に係る調査項目のうち一部が対象外となるため、継続して調査対象となるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。
また、同じく、告示の改正により特定建築物調査から防火設備検査で行うこととなった常閉防火扉に係る調査項目について、特定行政庁が規則で定めた場合は特定建築物調査で実施可能であることから、継続して同調査で行えるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。
付加項目について調査を行った場合は、調査結果表の「上記以外の調査項目」欄、又は参考様式に調査結果を記入し、報告するようにお願いします。
在宅勤務における利便性及び窓口混雑緩和の観点から、定期調査・検査報告書について郵送による受付を重点的に実施することとしました。
郵送で提出される場合、次の注意事項についてご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)へお送りください。
国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等は表1(PDF:225KB)をご覧ください。
国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等の報告時期は表2(PDF:112KB)をご覧ください。
長野市が指定している定期報告の対象建築物等及び報告時期は長野市建築基準法施行細則(PDF:313KB)で定めています。
建物所有者や建物名称など建築物に関する情報が変更になる場合や、定期報告対象を休止する場合、用途変更により建築物が定期報告対象外となる場合等にご提出ください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています