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更新日:2024年4月1日
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建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造、防火設備、昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に病院・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物や高齢者・障がい者等が就寝する建築物等においては、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査・点検を行い、その結果について長野市に報告することが建築物等の所有者に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症への対応として、在宅勤務における利便性及び窓口混雑緩和の観点から、定期調査・検査報告書について郵送による受付を重点的に実施することとしました。
郵送で提出される場合、次の注意事項についてご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)へお送りください。
国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等は表1(PDF:225KB)をご覧ください。
国及び特定行政庁(長野市)で指定している対象建築物等の報告時期は表2(PDF:182KB)をご覧ください。
長野市が指定している定期報告の対象建築物等及び報告時期は長野市建築基準法施行細則(PDF:313KB)で定めています。
建物所有者や建物名称など建築物に関する情報が変更になる場合や、定期報告対象を休止する場合、用途変更により建築物が定期報告対象外となる場合等にご提出ください。
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