ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 手数料・申請書様式 > 建設リサイクル法の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
更新日:2025年3月7日
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目次
電子申請による建設リサイクル法の届出はこちら
→「ながの電子申請サービス」へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます
詳しい使い方はこちら
→電子申請の詳しい方法(PDF:1,240KB)(別ウィンドウで開きます)
建設廃棄物の『分別』と『再資源化』が義務づけられています。
建設廃棄物は、年間約8,000万トンも発生しています。
これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。
建設廃棄物の処理をめぐっては、不法投棄や最終処分場の不足などさまざまな問題も発生しています。
このため、一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)には、事前届け出が義務付けられ、また受注者には、分別及び再資源化が義務付けられる「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」が施行されています。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための処置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民生活の健全な発展に貢献することを目的としています。
※特定建設資材:建設発生木材・アスファルト・コンクリート等
一定規模以上の建設工事※については、その建築物等に使用されている特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト)を現場で分別することが義務付けられます。また、分別解体をすることによって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート廃材・廃木材・アスファルト廃材)について、再資源化が義務付けられます。
※一定規模以上の建設工事
窓口、電子申請、郵送による受付を実施しています。
提出いただくもの |
届出書正副2部 (添付書類:工程表、現場写真(解体工事)または図面(新築等)、案内図) |
---|---|
手数料 |
無料 |
届出窓口 |
〒390-8512 |
関係書類様式 |
(様式第一号)建設リサイクル法届出書(エクセル:239KB)(別ウィンドウで開きます) 届出書の変更部分の記載例(参考)届出書記載例(PDF:319KB) |
届出の提出は長野市役所第二庁舎7階建築指導課の窓口へ直接お持ちいただくか、電子申請、郵送でも受付をしています。
電子申請の詳しい方法(PDF:1,240KB)(別ウィンドウで開きます)
電子申請により届出を行う場合は、「ながの電子申請サービス」をご利用ください。
→「ながの電子申請サービス」へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます
郵送で提出される場合、次の注意事項についてご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)にお送りください。
解体工事を始める前にしっかりと準備を行い、安全でトラブルの無い工事をしましょう。
長野市建設部建築指導課
電話:026-224-5048
長野市環境部廃棄物対策課
電話:026-224-7320
長野地方事務所建築課
電話:026-234-9529
長野建設事務所総務課
電話:026-234-9537
お問い合わせ先
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