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ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 手数料・申請書様式 > 建設リサイクル法の届出について(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

更新日:2023年9月8日

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目次

 

建設リサイクル法の届出について(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建設リサイクル法の概要

建設廃棄物の『分別』と『再資源化』が義務づけられています。

建設廃棄物は、年間約8,000万トンも発生しています。
これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。
建設廃棄物の処理をめぐっては、不法投棄や最終処分場の不足などさまざまな問題も発生しています。
このため、一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)には、事前届け出が義務付けられ、また受注者には、分別及び再資源化が義務付けられる「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」が施行されています。

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための処置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民生活の健全な発展に貢献することを目的としています。
※特定建設資材:建設発生木材・アスファルト・コンクリート等

従来の解体の流れと今後の解体の流れ図

建築物などについて分別解体および再資源化が義務付けられています

一定規模以上の建設工事※については、その建築物等に使用されている特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材・木材・アスファルト)を現場で分別することが義務付けられます。また、分別解体をすることによって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート廃材・廃木材・アスファルト廃材)について、再資源化が義務付けられます。
※一定規模以上の建設工事

  • (1)80平方メートル以上の解体工事
  • (2)500平方メートル以上の新築または増築工事
  • (3)請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕、模様替え、リフォーム等
  • (4)請負代金の額が500万円以上の土木工事等

家主(発注者)には以下のような義務や役割があります

  • (1)家主にかかる義務(下図参照)
    1. 分別解体等の計画の内容について元請業者からきちんと説明を受けます。
    2. 分別解体等の計画を内容とする解体工事届出を市長に提出します。
    3. 契約にあたって、分別解体等の費用を明記しその費用をきちんと支払います。
    4. 元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックします。
  • (2)解体工事を行う業者の選定
    • 分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することが重要です。
    • 建設業許可業者か解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注します。
  • (3)建物を修繕しながら使い建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
  • (4)建てる前から、解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を建設業者等と一緒に考えます。

建設リサイクル法流れ図

建設リサイクル法の届出

窓口、電子申請、郵送による受付を実施しています。

提出書類・様式

提出いただくもの

届出書正副2部

(添付書類:工程表、現場写真(解体工事)または図面(新築等)、案内図)
※郵送の場合は、上記【送付票】を同封
※電子申請の場合はデータ提出のため副本は不要

手数料

無料

届出窓口

〒390-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
第二庁舎7階
建設部建築指導課

関係書類様式

(様式第一号)建設リサイクル法届出書(エクセル:239KB)(別ウィンドウで開きます)

届出書の変更部分の記載例(参考)届出書記載例(PDF:319KB)

アスベスト使用建築物解体工事等届出書は電子申請に変わりました

(別紙様式)アスベスト含有建材使用建築物解体工事届(エクセル:42KB)(別ウィンドウで開きます)

委任状(PDF:33KB)委任状(ワード:9KB)

窓口、電子申請、郵送による受付を実施しています

届出の提出は長野市役所第二庁舎7階建築指導課の窓口へ直接お持ちいただくか、電子申請、郵送でも受付をしています。

電子申請による受付について

電子申請の詳しい方法(PDF:1,240KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請により届出を行う場合は、「ながの電子申請サービス」をご利用ください。

「ながの電子申請サービス」へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます

郵送による受付について

郵送で提出される場合、次の注意事項についてご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)にお送りください。

注意事項
  • 届出書類等は信書となりますので、郵便にて送付してください。
  • 書類の受理日は郵送による到着日です。着手予定日の7日前までに到着するよう余裕をもって送付してください。
  • 別紙の送付票により必要書類のチェック等を行い、届出書等といっしょに発送してください。
    不足書類がある場合は、受付できない場合があります。
  • 【送付票】
    建設リサイクル法送付票(ワード:14KB)
  • 副本の返信に必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。

その他関連する届出書

解体工事チェックポイント

解体工事を始める前にしっかりと準備を行い、安全でトラブルの無い工事をしましょう。

解体工事チェックポイント(PDF:234KB)

建設リサイクル法に関する問い合わせ先

解体工事等の届出に関すること

長野市建設部建築指導課
電話:026-224-5048

廃棄物の再資源化等に関すること

長野市環境部廃棄物対策課
電話:026-224-7320

建設リサイクル法全般に関すること

長野地方事務所建築課
電話:026-234-9529

解体工事業の登録に関すること

長野建設事務所総務課
電話:026-234-9537

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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