建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書の閲覧制度について
建築計画概要書閲覧制度の趣旨
建築計画概要書の閲覧は、周辺住民の協力のもとに、違反建築物の建築の未然防止、無確認・違反建築物の売買等の防止を目的として設けられた制度です。
建築計画概要書に記載されている内容
建築計画概要書には、建築主、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要及び付近見取図、配置図が記されています(平面図などの詳しい内容は記載されていません)。
建築計画概要書を閲覧するには
手続き
- 閲覧ができる建築計画概要書について
閲覧ができる建築計画概要書は、昭和46年4月以降申請分の確認済物件です。
- 物件を特定してください
建築計画概要書を閲覧するためには、閲覧を希望する建築物を特定していただく必要があります。したがって、物件を特定するために事前に建築確認年月日や確認番号をお調べください。
なお、建築確認年月日や確認番号が分からない場合は、建築物の敷地の地名地番、建築物の建築年月日、構造、階数、建築確認当時の建築主氏名などできるだけ閲覧を希望する物件の情報をお調べください。
- 所定の閲覧簿に必要事項を記入してください
- 閲覧場所について
長野市役所第2庁舎7階の建築指導課窓口
- 閲覧時間について
午前8時30分から午後5時15分まで
なお、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の閉庁日の閲覧はできません。
注意事項
- 閲覧にあたっては、制度の趣旨をご理解いただき、閲覧により知り得た情報の取り扱いについて個人の権利利益を損害することのないよう十分注意をしてください。
- 建築計画概要書の持ち出しはできません。
- 撮影等により建築計画概要書に記載された情報を持ち出すことはできません。
- 営利を目的とした閲覧はできません。
- 物件を特定しない閲覧はできません。