ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > よくある質問 > 中高層条例に関するQ&A
更新日:2025年2月17日
ここから本文です。
A1.説明会の開催・個別訪問等、説明方法に関して規定はありませんが、計画敷地の敷地境界線から建物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者又は占有者に対して、説明が必要とされています。また、住民側から説明会の開催を求められたときは、これに応じなければなりません。
A2.近隣住民に対して、変更した事項についての説明が必要となります。また設置した標識の記載事項を変更し、建築計画変更報告書の提出をお願いします。
A3.当事者間で十分な話し合いを重ねることにより、問題を解決していただく事が基本になります。当事者間での話し合いを重ねてきたが、自主的な解決に至らなかった場合、長野市に紛争調整のあっせんを申出ることができます。
A4.建築主等は計画敷地の敷地境界線から建物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者又は占有者に対して、計画の内容等について必ず説明しなければならないとされています。そのため、日を改めて事業者に対して説明を求めることは可能です。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています