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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月15日

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中高層条例に関するQ&A

中高層条例(長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例)に関するQ&A

中高層条例に関する各種様式へのリンク

Q1.近隣住民への説明方法は、どのように実施すればいいですか?

A1.説明会の開催・個別訪問等、説明方法に関して規定はありませんが、計画敷地の敷地境界線から建物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者又は占有者に対して、説明が必要とされています。また、住民側から説明会の開催を求められたときは、これに応じなければなりません。

Q2.確認申請中又は工事中に面積や高さなどの数値に変更が生じた場合、市への手続きや住民説明はどのようにしたらいいですか?

A2.近隣住民に対して、変更した事項についての説明が必要となります。また設置した標識の記載事項を変更し、建築計画変更報告書の提出をお願いします。

Q3.住民要望を述べたが、事業者から対応できないと言われた場合、どうしたらいいですか?

A3.当事者間で十分な話し合いを重ねることにより、問題を解決していただく事が基本になります。当事者間での話し合いを重ねてきたが、自主的な解決に至らなかった場合、長野市に紛争調整のあっせんを申出ることができます。

Q4.近隣住民説明会に出席できませんが、建築計画に対して説明を受けたい場合はどうすればいいですか?

A4.建築主等は計画敷地の敷地境界線から建物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者又は占有者に対して、計画の内容等について必ず説明しなければならないとされています。そのため、日を改めて事業者に対して説明を求めることは可能です。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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