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更新日:2025年2月17日
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A1.建築基準法上、所有者・管理者は、所有・管理する建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。そのため、所有者・管理者は、専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(長野市)へ報告することが法で義務付けられています。
A2.特殊建築物や建築設備は、それを設計または施工した業者等、昇降機はメンテナンスを委託している業者等から選定する例が大半です。担当した業者が遠方あるいは不明である等のため、有資格者の紹介を受けたい場合は長野県建築防災協会にご相談ください。
長野県建築物防災協会(長野市緑町1605-14長野ダイヤモンドビル1FTel:026-225-9620)
A3.長野市では、建築物の報告は、用途に応じ2年または3年ごと、防火設備、建築設備、昇降機等の報告は、1年ごとに報告するように定めています。
建築物の報告期限、報告時期については、建築物の用途、物件ごとに定めていますので、建築指導課までお問い合わせください。
A4.建築物や昇降機の確認申請日、確認番号、前回の報告日等をお調べになりたい場合は、建築指導課までお問い合わせください。
A5.報告書は正本・副本の2部、概要書は1部提出してください。
A6.郵送での受付は可能です。ただし、書類記載事項の記入漏れ等がある場合は、受理できない場合があります。また、郵送の際は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
A7.書類記載事項の記入漏れ等がなければ、提出から5日程度で正本の受理、副本の返却が可能です。
A8.具体的な改善計画を立てて頂き、改善計画書の提出をお願いします。
A9.
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