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更新日:2025年1月6日
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A1.すでに発行済の証明書については再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要になります。
A2.申請者本人が居住するための住宅であることが明らかで、未入居の理由及び入居予定が妥当と判断できる場合は証明できます。その際、現在居住している住宅の処分方法がわかる書類等(売買契約書、賃貸借契約書の写し)の確認、及び申立書の提出が必要になります。
A3.当該家屋に居住する者のみに対し、証明できます。A、Bともに居住する場合は、両者の住民票等の提出が必要となります。
A4.登記簿が別々であれば主たる住宅部分の証明しかできません。しかし、付属建物であれば登記上は一つなので証明できます。移転登記の前に合併登記をして登記をまとめた場合も証明できます。
A5.床面積の合計が50平方メートル以上であることが要件となりますが、上限はありません。
A6.新築の場合:建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
中古の場合:登記簿の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造であること。
A7.取得後1年以内に、居住する申請者本人が、その家屋の取得のための借り入れに抵当権設定を行う場合は証明できます。また、抵当権設定に限っては、増築についても証明できます。(内容が確認できる金銭消費賃借契約書等の提示が必要になります。)
A8.平成15年の法改正により、移転登記に関して、登記原因が売買と競落に限定されたため証明できません。
A9.通常の中古住宅と同じように取り扱いますが、売渡し証書がないため、裁判所からの代金納付期限通知書で、申請者本人が取得することを確認しています。また、未入居の場合は、申立書の提出が必要となります。
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