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ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 郵便等による不在者投票について

更新日:2024年2月20日

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郵便等による不在者投票について

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障害名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。

制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。

対象者

郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳または被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。

身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害

複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。

戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。

介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。

身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
1級
視覚、上肢機能の障害
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
視覚、上肢機能の障害

「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

  1. 郵便等投票証明書申請書の取得
    以下の方法で郵便等投票証明書申請書を取得することができます。
  2. 郵便等投票証明書申請書の記入
    氏名の欄は必ずご本人が記入してください。
  3. 選挙管理委員会へ提出
    次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
    • (1)郵便等投票証明書交付申請書
    • (2)対象者であることが確認できるもの。次のうちいずれか1つ(※原本が必要になります。)
      • 身体障害者手帳
      • 戦傷病者手帳
      • 介護保険の被保険者証
  4. 郵便投票証明書の交付
    ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
    確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。

※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。

  1. 代理記載の申請書等の取得
    以下の方法で代理記載の申請書等を取得することができます。
  2. 代理記載の申請書等の記入
    書類への記載はすべて代理記載人の方が行ってください。本人の署名も不要です。
  3. 選挙管理委員会へ提出
    次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
    • (1)代理記載の申請書、代理記載の届出書、同意書及び宣誓書
    • (2)対象者であることが確認できるもの。(※原本が必要になります。)
      • 身体障害者手帳
      • 戦傷病者手帳
      • 介護保険の被保険者証
  4. 郵便投票証明書の交付
    ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
    確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。

投票方法

  1. 投票用紙等請求書の記入
    選挙があるとき、投票用紙等の請求書をご自宅へ郵送します。
    請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書と一緒にご返送ください。
    投票用紙の請求は、投票日の4日前まで可能です。
  2. 投票
    請求書と郵便等投票証明書を確認し、投票用紙等一式を郵便でお送りします。
    交付された投票用紙を記入し、選挙管理委員会へご返送ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

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