更新日:2025年2月13日
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障害名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。
制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。
郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳または被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ◯ | - | ◯ |
免疫、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
要介護状態区分 | 要介護5 |
---|
郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | |
視覚、上肢機能の障害 | ◯ |
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
視覚、上肢機能の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。
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