郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障害名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。
制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。
対象者
郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳または被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。
身体障害者手帳をお持ちの方
| 障害名 |
障害の程度 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 |
◯ |
◯ |
× |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
◯ |
- |
◯ |
| 免疫、肝臓の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
戦傷病者手帳をお持ちの方
| 障害名 |
障害の程度 |
| 特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
| 両下肢、体幹の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
複数の障害をお持ちでも、それぞれの障害で上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
介護保険の被保険者証をお持ちの方
| 要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。
身体障害者手帳をお持ちの方
| 障害名 |
障害の程度 |
| 1級 |
| 視覚、上肢機能の障害 |
◯ |
戦傷病者手帳をお持ちの方
| 障害名 |
障害の程度 |
| 特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
| 視覚、上肢機能の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
「郵便等投票証明書」交付申請の流れ
- 郵便等投票証明書申請書の取得
以下の方法で郵便等投票証明書申請書を取得することができます。
- 郵便等投票証明書申請書の記入
氏名の欄は必ずご本人が記入してください。
- 選挙管理委員会へ提出
次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
- (1)郵便等投票証明書交付申請書
- (2)対象者であることが確認できるもの。次のうちいずれか1つ(※原本が必要になります。)
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 介護保険の被保険者証
- 郵便投票証明書の交付
ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。
- 代理記載の申請書等の取得
以下の方法で代理記載の申請書等を取得することができます。
- 代理記載の申請書等の記入
書類への記載はすべて代理記載人の方が行ってください。本人の署名も不要です。
- 選挙管理委員会へ提出
次の2点を選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
- (1)代理記載の申請書、代理記載の届出書、同意書及び宣誓書
- (2)対象者であることが確認できるもの。(※原本が必要になります。)
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 介護保険の被保険者証
- 郵便投票証明書の交付
ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
投票方法
- 投票用紙等請求書の記入
選挙があるとき、投票用紙等の請求書をご自宅へ郵送します。
請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書と一緒にご返送ください。
投票用紙の請求は、投票日の4日前まで可能です。
- 投票
請求書と郵便等投票証明書を確認し、投票用紙等一式を郵便でお送りします。
交付された投票用紙を記入し、選挙管理委員会へご返送ください。