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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 選挙違反と罰則について

更新日:2024年2月20日

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選挙違反と罰則について

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反と罰則について総務省のページを紹介します。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

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