更新日:2025年1月6日
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中山間地域等直接支払制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
制度は平成12年度から5年単位で実施され、令和2年度から第5期対策が始まっています。
第1期対策・・・平成12~16年度
第2期対策・・・平成17~21年度
第3期対策・・・平成22~26年度
第4期対策・・・平成27~令和元年度
第5期対策・・・令和2~6年度
対象地域内の農振農用地区域内の農用地で、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地
上記の農用地の内、参加者全員が責任を持って共同取組ができる農地が1ha以上まとまっていることが必要です。
その他、制度の対象となる農地については、この他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
制度を実施するには、参加者の皆さんが次のような取り組みを定めた「集落協定」を締結し、長野市長が認定することが必要です。
基本的取組における主な交付単価(10aあたり毎年)
急傾斜田16,800円畑9,200円
緩傾斜田6,400円畑2,800円
上記の基本部分のみならず、集落戦略を作成(中間年の令和4年度までに作成する必要があります)すると、体制整備単価が適用されます。
集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成していただく集落全体の指針です。
体制整備単価(10aあたり毎年)
急傾斜田21,000円畑11,500円
緩傾斜田8,000円畑3,500円
交付金は、協定集落がまとめて受け取ります。
地域農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
なお、各加算措置ごとに目標設定し、取組期間中に達成していただく必要があります。
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算になります。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円
超急傾斜農地保全管理加算・集落機能強化加算・生産性向上加算の各加算と重複して取組むことはできません。
※集落協定広域化加算と重複して取組む場合は、加算単価から1,000円減額されます。
超急傾斜地(田:1月10日以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算します。
対象協定:集落協定、個別協定
加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円
棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
※棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1,000円減額されます。
長野市では6集落が超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいます。6集落の取り組みをご紹介します(令和2年度)。
他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円
棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
※棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1,000円減額されます。
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円
棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
※棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1,000円減額されます。
農産物のブランド化・加工・販売や農作業の省力化等の生産性向上を図る取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円
棚田地域振興活動加算と重複して取組むことはできません。
※棚田地域振興活動加算以外の加算と重複して取組む場合は、加算単価から1,000円減額されます。
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