更新日:2025年8月15日
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中山間地域等直接支払制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
制度は平成12年度から5年単位で実施され、令和7年度から第6期対策が始まっています。
第1期対策・・・平成12~16年度
第2期対策・・・平成17〜21年度
第3期対策・・・平成22〜26年度
第4期対策・・・平成27〜令和元年度
第5期対策・・・令和2〜6年度
第6期対策・・・令和7〜11年度
対象地域内の農振農用地区域内及び地域計画区域内の農用地で、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地
上記の農用地の内、参加者全員が責任を持って共同取組ができる農地が1ha以上まとまっていることが必要です。
その他、制度の対象となる農地については、この他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
制度を実施するには、参加者の皆さんが次のような取り組みを定めた「集落協定」を締結し、長野市長が認定することが必要です。
基本的取組における主な交付単価(10aあたり毎年)
急傾斜田16,800円、畑9,200円
緩傾斜田6,400円、畑2,800円
上記の基本部分のみならず、ネットワーク化活動計画を作成すると、体制整備単価が適用されます。同計画は、協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があります。
ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。
体制整備単価(10aあたり毎年)
急傾斜田21,000円、畑11,500円
緩傾斜田8,000円、畑3,500円
交付金は協定集落がまとめて受け取り、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。使途は、協定参加者の話合いと合意により、予め協定に定めておく必要があります。
地域農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。
なお、各加算措置ごとに目標設定し、取組期間中に達成していただく必要があります。
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり10,000円
※ネットワーク化加算との重複は可能ですが、超急傾斜・スマート農業の各加算、集落機能強化加算の経過措置と重複して取組むことはできません。
超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算されます。
対象協定:集落協定、個別協定
加算単価:地目にかかわらず10aあたり6,000円
長野市では6集落が超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいます。各集落の取り組みをご紹介します(令和2年度)。
複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行い、一定の条件(20ha以上の統合を行った等)を満たした上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり5haまで10,000円、5〜10haまで4,000円、10〜40haまで1,000円
上限額:年度あたり100万円※統合の場合、統合前の協定単価で上限額を設定
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取り組みを行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり5,000円
上限額:年度あたり200万円
第5期対策(R2〜R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、一定の条件(構成員のうち非農業者の割合が10%以上等)を満たした上で、新たな人材の確保や集落機能を強化する取り組みを行う場合に加算されます。
対象協定:体制整備単価の集落協定のみ
加算単価:地目にかかわらず10aあたり3,000円
上限額:年度あたり200万円
※ネットワーク化加算との重複はできません
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