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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 露店等の開設届出・指定催しについて

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

露店等の開設届出・指定催しについて

  1. 露店等の開設届出について
  2. 指定催しについて
  3. よくあるご質問と回答
  4. 火災予防条例の改正について

露店等の開設届出について

平成26年10月1日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他大勢(おおぜい)の人が集まる催しで、燃料や電気を熱源とする火気器具などを使用する場合は、「露店等の開設届出」の消防署への提出と「消火器」の準備が必要となりました。

消火器の準備

  • 原則、露店等ごとに消火器を1本以上設置が必要です。
  • 消火器は、消火能力の点から業務用の消火器(10型)の準備を推奨します。

露店開設の届出

露店等の開設状況や消火器の設置状況をあらかじめ消防署へ届出いただくものです。

届出をする方

イベントの主催者、露店等を開設される方またはその関係者

届出する書類

  • 露店等の開設届出書
  • 略図(露店等、火気器具等の配置状況・消火器の設置場所を記したもの)

届出書は原則、露店等ごとに必要となりますが、催し内のすべての露店等の配置状況、消火器の設置場所等が一覧で確認できる場合は、催しの主催者または露店の代表者等による届出も可能です。

届出書の様式と記入例

届出書と略図は同じものを2通提出してください。

受付窓口・お問合せ先

「露店等の開設届出書」は所在地を管轄する各消防署・分署・出張所にて受付いたします。

ご不明な点は各消防署・分署・出張所へお問合せください。

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指定催しについて

指定催しとは、消防長が定める要件を満たす大規模な催しをいいます。指定された催しの主催者は、「防火担当者」を選任し、防火担当者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、防火管理業務を行わせなければならないと規定されています。

消防長が定める大規模な催しとは

  1. 一日当たり10万人以上の人出が予想され、主催する者が出店を認める露店等の計画数が100を超えるもの
  2. その他管轄する消防署長が火災予防上必要と認めるもの

防火担当者について

防火担当者となるためには、特別な資格は必要ありませんが、防火管理業務の確実な遂行のため、管理監督的な立場の人を選任していただく必要があります。

火災予防上必要な業務に関する計画について

計画は、催しを開催する14日前までに管轄する消防署長へ提出することが義務付けられています。

計画を提出しなかった場合は、罰則が適用される場合があります。

火災予防上必要な業務に関する計画に定める事項について

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの把握に関すること
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
  • 対象火気器具に対する消火準備に関すること
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること
  • その他火災予防上必要な業務に関すること

届出書の様式と記入例

受付窓口・お問合せ先

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は所在地を管轄する消防署予防担当で受付いたします。

ご不明な点は各消防署予防担当へお問合せください。

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よくあるご質問と回答

露店等とはどういうものですか?

露店等とは露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品、飲食物等を販売または提供するものをいいます。

燃料や電気を熱源とする火気器具等とはどういうものですか?

気体燃料(液化石油ガス(プロパンガス)など)、液体燃料(石油、ガソリンなど)、固体燃料(炭、薪など)や電気を熱源として使用するコンロ、ストーブ、グリドル、、バーベキューコンロ、ホットプレート、発動発電機などを指します。

友人達のみでバーべキューコンロを使ってバーベキューを行います。バーベキューコンロは火気対象器具に該当すると聞きましたが、「露店等の開設届出書」を消防署へ提出する必要がありますか?

条例で対象としている催しは、不特定多数の人が参加する催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会その他大勢(おおぜい)が集まる催し(学校関係、自治会など各種団体による地域の行事も含まれます。))です。そのため、友人・知人など近親者のみで行うバーベキューやパーティー、子ども会における屋外催し(参加者が子ども、父母等のみ)などは除かれますので、「露店等の開設届出書」を提出する必要はありません。

多数の人が参加する催しに、条例の対象となる火気器具等を使用して露店を開きます。消火器の準備が必要とのことですが、消火器にはいろいろな種類・大きさがあり、どういうものを準備をしたら良いのでしょうか?また、消火器は何本用意したらいいのでしょうか?

条例では、「消火器を準備すること」という規定はありますが、消火器の種類や大きさについては規定していません。しかしながら、条例の改正をした趣旨から考えると、万が一火災が発生した場合に有効に消火を行えなければ、せっかく準備していただいた消火器の意味がなくなってしまいますので、業務用消火器の粉末ABC消火器で「10型」という大きさの消火器の準備をお願いしています。なお、消火器でも「住宅用消火器」や「エアゾール式簡易消火用具」は有効な消火という点から認めておりません。また、消火器に代わり、「水バケツ」で対応することも認めておりません。(消火器を準備して、消火器の補助的な役割での「水バケツ」の準備は推奨いたします。)

準備する消火器の本数は原則、火気器具ごとに1本以上の準備をお願いしております。

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火災予防条例改正の背景

平成25年8月に京都府福知山市で開催された福知山花火大会では、露店において多数の死傷者が発生する火災が発生しました。これは、ガソリンの携行缶から漏れ出たガソリンに火気器具の火種が引火し、燃え広がったことが原因とされています。

祭礼、縁日、花火大会などの催しのうち大規模なものは、会場に大勢(おおぜい)の人が集まり、混雑が生じるため、火災が発生した時の消火や避難が困難となります。また、露店、屋台などでたくさんの火を取り扱う器具を使用する催しでは、火災の危険性が高まり、大きな被害を招く恐れがあります。

長野市においても、同様の事故を防止するため、対象となる火気器具などの取扱いに関する規程を整備して、特に大規模な屋外催しにおける防火に関する体制の構築を図ることが必要であることから、長野市火災予防条例の一部改正を行い、平成26年10月1日から施行しました。

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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