更新日:2024年2月27日
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平成26年10月1日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他大勢(おおぜい)の人が集まる催しで、燃料や電気を熱源とする火気器具などを使用する場合は、「露店等の開設届出」の消防署への提出と「消火器」の準備が必要となりました。
露店等の開設状況や消火器の設置状況をあらかじめ消防署へ届出いただくものです。
イベントの主催者、露店等を開設される方またはその関係者
届出書は原則、露店等ごとに必要となりますが、催し内のすべての露店等の配置状況、消火器の設置場所等が一覧で確認できる場合は、催しの主催者または露店の代表者等による届出も可能です。
届出書と略図は同じものを2通提出してください。
「露店等の開設届出書」は所在地を管轄する各消防署・分署・出張所にて受付いたします。
ご不明な点は各消防署・分署・出張所へお問合せください。
指定催しとは、消防長が定める要件を満たす大規模な催しをいいます。指定された催しの主催者は、「防火担当者」を選任し、防火担当者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、防火管理業務を行わせなければならないと規定されています。
防火担当者となるためには、特別な資格は必要ありませんが、防火管理業務の確実な遂行のため、管理監督的な立場の人を選任していただく必要があります。
計画は、催しを開催する14日前までに管轄する消防署長へ提出することが義務付けられています。
計画を提出しなかった場合は、罰則が適用される場合があります。
「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は所在地を管轄する消防署予防担当で受付いたします。
ご不明な点は各消防署予防担当へお問合せください。
露店等とは露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品、飲食物等を販売または提供するものをいいます。
気体燃料(液化石油ガス(プロパンガス)など)、液体燃料(石油、ガソリンなど)、固体燃料(炭、薪など)や電気を熱源として使用するコンロ、ストーブ、グリドル、、バーベキューコンロ、ホットプレート、発動発電機などを指します。
条例で対象としている催しは、不特定多数の人が参加する催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会その他大勢(おおぜい)が集まる催し(学校関係、自治会など各種団体による地域の行事も含まれます。))です。そのため、友人・知人など近親者のみで行うバーベキューやパーティー、子ども会における屋外催し(参加者が子ども、父母等のみ)などは除かれますので、「露店等の開設届出書」を提出する必要はありません。
条例では、「消火器を準備すること」という規定はありますが、消火器の種類や大きさについては規定していません。しかしながら、条例の改正をした趣旨から考えると、万が一火災が発生した場合に有効に消火を行えなければ、せっかく準備していただいた消火器の意味がなくなってしまいますので、業務用消火器の粉末ABC消火器で「10型」という大きさの消火器の準備をお願いしています。なお、消火器でも「住宅用消火器」や「エアゾール式簡易消火用具」は有効な消火という点から認めておりません。また、消火器に代わり、「水バケツ」で対応することも認めておりません。(消火器を準備して、消火器の補助的な役割での「水バケツ」の準備は推奨いたします。)
準備する消火器の本数は原則、火気器具ごとに1本以上の準備をお願いしております。
平成25年8月に京都府福知山市で開催された福知山花火大会では、露店において多数の死傷者が発生する火災が発生しました。これは、ガソリンの携行缶から漏れ出たガソリンに火気器具の火種が引火し、燃え広がったことが原因とされています。
祭礼、縁日、花火大会などの催しのうち大規模なものは、会場に大勢(おおぜい)の人が集まり、混雑が生じるため、火災が発生した時の消火や避難が困難となります。また、露店、屋台などでたくさんの火を取り扱う器具を使用する催しでは、火災の危険性が高まり、大きな被害を招く恐れがあります。
長野市においても、同様の事故を防止するため、対象となる火気器具などの取扱いに関する規程を整備して、特に大規模な屋外催しにおける防火に関する体制の構築を図ることが必要であることから、長野市火災予防条例の一部改正を行い、平成26年10月1日から施行しました。
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