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更新日:2023年5月25日
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Q1市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、どういう制度ですか?
Q3今は長野市に住んでいないのに、長野市から特別徴収の税額通知書が届いたのはなぜですか?
Q4市民税・県民税を給与から徴収してほしいのですが、どうすればいいですか?
Q5市民税・県民税は給与から徴収されているのに、自宅にも市民税・県民税の納付書が届きましたがなぜですか?
Q7税額や控除額を確認するには、通知書のどこを見たらいいですか?
Q9従業員(納税義務者)が退職・転勤したときはどうすればいいですか?
Q10普通徴収から特別徴収に切り替えたいときはどうすればいいですか?
Q11事業所の名称や所在地の変更があったときはどうすればいいですか?
A1
事業所が、従業員に支払う給与から市民税・県民税を徴収し、従業員に代わって、市区町村に納税していただく制度です。徴収される期間は、その年の6月から翌年5月までの12ヶ月間です。
詳しくは「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
A2
退職後、事業所が特別徴収できなかった市民税・県民税の残額を納めていただく必要があるため、納税通知書を納税義務者あてにお送りしています。
なお、再就職・転職等により引き続き事業所からの特別徴収を希望する場合は、事業所の給与担当者にご相談ください。
A3
その年の1月1日時点で長野市に住民票もしくは生活の本拠がある方に税額通知書を送付しています。1月2日以降に他の市区町村に転出した方でも、その年の6月から翌年5月までの市民税・県民税は転出前の長野市で課税されます。
A4
事業所から長野市へ届出をしていただく必要があるため、事業所の給与担当者にご確認ください。
なお、すでに納期限が過ぎている分については、給与からの特別徴収への切り替えはできません。
A5
以下に該当する場合、ご自宅にも納税通知書及び納付書を送付しています。
→年金の収入から計算される税額については給与からの特別徴収をすることができないため、ご本人あてに納税通知書及び納付書を送付しています。
→給与以外の収入から計算される税額についてはご本人あてに納税通知書及び納付書を送付しています。
A6
主に以下の理由が考えられます。
詳しくはご本人あてに送付した税額通知書に記載されていますのでご確認ください。
A7
長野市からお送りしている特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の見方については給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方(PDF:1,015KB)をご覧ください。
A8
電子・紙いずれかの方法でご提出をお願いします。詳しくは「給与支払報告書の提出」をご覧ください。
A9
「給与所得者異動届出書」を提出してください。(地方税法第321条の5(3))
非課税の従業員(徴収すべき税額が0円)や既に徴収を終えている従業員についても、異動があった場合には給与所得者異動届出書の提出をお願いします。
様式及び記載例は「給与からの特別徴収に関する様式一覧」をご覧ください。
A10
「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
納期限が過ぎた分については特別徴収に切り替えることができませんので、従業員ご本人が直接ご納付ください。
届出書が提出された月の翌月10日頃に税額決定通知をお送りしますので、それを考慮して特別徴収を開始する月を決定してください。なお、お急ぎの場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご相談ください。
様式及び記載例は「給与からの特別徴収に関する様式一覧」をご覧ください。
A11
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
事業所の名称や所在地が変更されても、特別徴収義務者指定番号に変更はありません。
ただし、法人成り・個人成り・法人番号の変更の際は指定番号が変更になります。
様式は「給与からの特別徴収に関する様式一覧」をご覧ください。
A12
長野市から5月中旬にお送りする納入書もしくはeLTAXにより納入してください。
納入取扱場所は、納入書の裏面を参照してください。
なお、年の途中で税額が変更された場合は、納入書の金額を訂正して使用してください。
A13
主に以下の理由が考えられます。
5月末になっても税額通知書が送られてこない場合は、「市民税課個人担当3班(電話026-224-8517)」までご連絡ください。
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