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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

特別児童扶養手当

対象者

重度若しくは中度の身体障害または知的障害、精神障害がある20歳未満の児童を養育している市内在住の保護者

身体障害

身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部程度(内部障害については、日常生活が著しい制限を受ける程度のもの)

知的障害

療育手帳A1、A2、B1程度(B2の一部を含む)

精神障害・難病

上記の身体障害、知的障害に準ずる程度のもの(日常生活が著しい制限を受けるもの)

手当を受ける手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、市役所へ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

長野県の認定を受けるとことにより支給されます。
※請求者及び対象児童等の状況によって、必要書類が異なります。事前に下記までお問い合わせください。

  1. 認定請求書(申請窓口で記入)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は在留カード)
  3. 所定の診断書(対象児童の障害の状況により、診断書を省略できる場合があります。)
  4. 日常生活の状況について(内部障害および知的障害・精神障害の場合)
  5. 身体障害者手帳または療育手帳
  6. 振込先口座申出書
  7. 請求者名義の預金通帳
  8. 保護者(受給者)対象児童と別居してる場合は、別居監護申出書
  9. 個人番号確認書類
  10. 請求者等の身元確認書類
  11. その他必要書類

申請時期

随時

すでに認定を受けている方

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査をします。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。

「所得状況届」の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。

再認定請求書

障害の認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書等を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

再認定の請求については、事前にお知らせを送付します。

窓口

障害福祉課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

支給について

手当は長野県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給額(月額)

(令和5年4月から)

1級(該当児童1人につき)55,350円

2級(該当児童1人につき)36,860円
※額が改定になる場合があります。

支給方法

口座振替

支給時期

年3回(4月、8月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。

支払日
支払期 4月期 8月期

12月期

支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支払対象月 12月から3月分まで 4月から7月分まで 8月から11月分まで

支払いは長野県が行います。
認定の期日によっては、上記期日によらない随時払い(上記期日以外の毎月11日)となる場合があります。
支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

その他の手続き

次の事項が発生した場合は、必ずその属する月内に届出をお願いします。詳しくは、下記までお問合せください。

  • 対象児童が、児童入所施設などに入所したとき
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき
  • 受給者に変更が生じたとき(再婚・離婚・死亡等)
  • 受給者が対象児童と別居するとき(単身赴任等)
  • 手当を受けている父または母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき
  • 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 対象児童の障害の程度に変更が生じたとき
  • 対象児童が婚姻したとき
  • 氏名(住所・金融機関口座)を変更したとき
  • 手当証書を紛失したり破損等したとき
  • その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

など

注意事項

詳しくは担当へお問合せください。

  • 障害を支給事由とする公的年金とは併給できません。
  • 施設入所児は除きます。
  • 所得制限があります。
  • 手当の受給資格がないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は返還していただきますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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