動物の愛護及び管理に関する法律の規定により、長野市で動物の販売、保管、訓練、貸出、展示、譲受け飼養又は競りのあっせんを営もうとする場合は、長野市の登録を受けなければなりません。
登録を受けるためには、法令により動物取扱責任者の設置や飼養施設の基準を満たす必要があります。
環境省_第一種動物取扱業者の規制(外部リンク:新しいウインドウが開きます)
1. 新築・増改築相談
設計図面等による着工前の事前相談(飼養施設を有する場合)
2. 申請・手続相談
飼養施設の平面図等を持参し、飼養施設基準適合及び登録申請に必要な書類等を確認してください。
3. 登録申請
申請必要書類等を長野市保健所窓口に提出してください。
4. 施設の検査
5. 検査の結果、施設基準適合等が確認されると第一種動物取扱業として登録されます。
登録申請手数料は次の表のとおりです。
業種数 | 手数料 |
---|---|
1業種目 | 16,000円 |
2業種目以降(1業種につき) | + 6,000円 |
※例えば、同じ場所で販売、保管、訓練の3業種の登録申請を行う場合の手数料は、
16,000円+6,000円+6,000円=28,000円 となります。
(販売業・貸出業を実施する場合)
(販売業であって犬又は猫を取り扱う場合)
(申請者が法人の場合)
各事業所において動物取扱責任者を設置することが法令で定められています。
令和2年6月1日の法改正により動物取扱責任者の要件が以下の表のとおりになりました。また、既存の事業者も令和5年5月31日までに要件を満たす動物取扱責任者を設置する必要があります。
動物取扱責任者要件 | |
---|---|
1 | 獣医師、愛玩動物看護師 |
2 | 資格+実務経験 |
3 | 学歴+実務経験 |
実務経験に関しては同業態の常勤職員として6カ月以上または実務経験として認められる1年間の飼養従事経験(ペットとしての飼養は不可)となります。
資格、学歴や実務経験が要件に該当するかなど詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。
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