営利を目的とせず飼養施設を設置し、一定数以上の頭数の動物を取り扱う場合には第二種動物取扱業の届出が必要です。
届出が必要な取扱頭数は動物種によって異なります。また、飼養施設には法令に基づいた構造や管理が必要です。
環境省_第二種動物取扱業者の規制(外部リンク:新しいウィンドウが開きます)
1. 新築・改造相談
設計図面等による着工前の事前相談(飼養施設を設ける場合)
2. 申請・手続相談
飼養施設の平面図等を持参し、飼養施設基準適合及び届出必要書類等を確認
3. 届出
届出必要書類等を長野市保健所窓口に提出してください。
4. 施設の検査
5. 検査の結果、施設基準適合が確認されると第二種動物取扱業として届出が受理されます。
(譲渡業・貸出業を行う場合)
(申請者が法人の場合)
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