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ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > よくある質問 > 建築基準法等に関して定めている数値等

更新日:2024年2月15日

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建築基準法等に関して定めている数値等

建築基準法等に関して長野県または長野市で定めている区域や数値等

基礎の凍結深度について

凍結深度は45cm以上とし、標高が概ね800mを超える地点においては60cm以上とします。

ただし、その地点の地盤・気象条件等に基づき算出した場合は、この限りではありません。

積雪量について

多雪区域は垂直積雪量が1m以上の区域とし、単位荷重は、積雪量1cmごとに30N/平方メートル以上とします。

積雪量は、犀川以北標高900m未満の区域及び若穂の区域は80cm、犀川以南で標高500m未満の区域は55cm、犀川以南で標高500m以上の区域は70cm、その他の区域は、標高により計算した値とします。

建築基準法第22条で指定する区域について

建築基準法第22条に基づく防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域は、市街化区域全域です。

壁面線の指定について

建築基準法第46条に基づく壁面線を指定した区域は、ありません。

だだし、建築協定または地区整備計画において壁面線を指定している区域があります。

外壁の後退距離について

建築基準法第54条に基づく第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度は定めていません。

だだし、建築協定または地区整備計画において壁面線を指定している区域があります。

建築物の高さの限度について

建築基準法第55条に基づく第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は10mです。

日影による中高層の建築物の高さの制限について

建築基準法第56条の2第1項の規定により指定する区域及び法別表第4(に)欄の号は、長野県建築基準条例第42条により下記のとおりです。なお、法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さは、第2項、第3項とも4mです。

日影による中高層の建築物の高さの制限について

区域

法別表第4(に)欄の号

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

(一)

第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

(一)

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

(一)

近隣商業地域及び準工業地域

(二)

風圧力に関する数値

建築基準法施行令第87条第2項に基づくH12建告1454号第1第2項の表のうち、地表面粗度区分について、長野市が定める区域はありません。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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