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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 火災予防に関する申請・届け出 > 火災予防条例に関する届出について

更新日:2023年9月11日

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火災予防条例に関する届出について

長野市火災予防条例に関する届出について

長野市火災予防条例に関する届出についての説明と様式のダウンロードができます。
届出いただく際は、正本1部と副本1部の合計2部提出をお願いします。

届出窓口

防火対象物などの所在地を管轄する、各消防署、分署へ届出をしてください。

お問合せ先

ご不明な点は、各消防署、分署までお問合せください。

  1. 禁止行為の解除承認申請について
  2. 指定催しに指定された催しの「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」について
  3. 防火管理者の選任と解任について
  4. 防火対象物使用開始届出について
  5. 消防計画作成と変更届出について
  6. 火を使用する設備等の設置に関する届出について
  7. 火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について
  8. 煙火の打上げ・仕掛けに関する届出について
  9. 催物開催届出について
  10. 露店等の開設届出について
  11. 少量危険物の貯蔵・取扱いの届出について
  12. 指定可燃物の貯蔵・取扱いの届出について
  13. 灯油販売取扱者の届出について
  14. 核燃料物質等貯蔵・取扱いの届出について
  15. タンクの水張検査等の申出書について
  16. 消防設備業の届出について

条例に規定する防火管理者の選任・解任届出について

長野市火災予防条例第43条の3の規定により、次に掲げる防火対象物、危険物施設などに該当する管理権原者の方は、防火管理者を定めて必要な防火管理業務をさせなければなりません。また、防火管理者を選任(解任)した場合は、速やかに消防長へ届け出なければなりません。

(火災予防条例第43条の3第2項関係)

  1. 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所で、貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
  2. 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う防火対象物で床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの
  3. 50台以上の車両を収容する駐車場

届出様式

(条例用)防火管理者選任(解任)届出書(ワード:62KB)
(条例用)防火管理者選任(解任)届出書(PDF:70KB)届出書には「甲種防火管理者修了証」などの資格を証明する書類の写しの添付が必要です。

防火対象物使用開始届出について

消防法施行令別表第1に掲げられている防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方は、その防火対象物を使用を開始する7日前までに、防火対象物の所在地、用途、収容人員、その他その防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項を、管轄する消防署長へ届け出なければなりません。

(火災予防条例第43条第1項関係)

届出様式

防火対象物使用開始届(ワード:46KB)
防火対象物使用開始届(PDF:60KB)

例に規定する消防計画作成・変更届出書について

長野市火災予防条例第43条の3に規定する防火対象物などの管理権原者は防火管理者が消防計画を作成または変更した場合は、速やかに所轄の消防署長へ届け出なければなりません。

(火災予防条例第43条の2第1項及び第2項関係)

届出様式

(条例用)消防計画作成(変更)届出書(ワード:24KB)
(条例用)消防計画作成(変更)届出書(PDF:51KB)

火を使用する設備等の設置に関する届出について

火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものに該当する場合は、設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項を事前に届出をして、審査を受けてください。

(火災予防条例第44条関係)

  1. 熱風炉
  2. 多量の可燃性ガスまたは蒸気を発生する炉
  3. 1,2のほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものは除きます。)
  4. 同じ厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
  5. 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限ります。)
  6. ボイラーまたは入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるものまたは労働安全衛生法施行令第1条第3号に定めるものは除きます。)
  7. 乾燥設備(個人の住居に設けるものは除きます。)
  8. サウナ設備(個人の住居に設けるものは除きます。)
  9. 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  10. 火花を生ずる設備
  11. 放電加工機
  12. 高圧または特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものは除きます。)
  13. 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものは除きます。)
  14. 燃料電池発電設備(長野市火災予防条例第8条の3第2項または第4項に定めるものは除きます。)
  15. 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるものを除きます。)
  16. 蓄電池設備
  17. 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
  18. 水素ガスを充てんする気球

届出様式

ワードファイル形式

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポンプ冷暖房器・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第7号(第14条関係))(ワード:31KB)
サウナ設備設置届出書(様式第8号(第14条関係))(ワード:26KB)
変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第9号(第14条関係))(ワード:31KB)
ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号(第14条関係))(ワード:20KB)
水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号(第14条関係))(ワード:32KB)

PDFファイル形式

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポンプ冷暖房器・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第7号(第14条関係))(PDF:68KB)
サウナ設備設置届出書(様式第8号(第14条関係))(PDF:51KB)
変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第9号(第14条関係))(PDF:64KB)
ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号(第14条関係))(PDF:41KB)
水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号(第14条関係))(PDF:52KB)

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその旨を管轄する消防署長宛に届け出なければなりません。

(火災予防条例第45条第1号関係)

ご注意!

  1. この届出は焼却行為を許可するものではありません。原則、野焼きは禁止されています。
    ごみや枝葉等は長野市の「家庭ごみ処理カレンダー」に従って分別し、ごみ収集所へ出してください。収集所へ出された枝葉等は堆肥に再利用されます。
  2. 火災と誤って通報があった場合や苦情等があった場合は、消防車がサイレンを鳴らして出動します。
  3. 焼却行為に対する苦情が多く寄せられています。焼却行為を行う場合は、あらかじめ隣近所へ了解を得るなどの配慮をお願いいたします。

届出様式

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(ワード:33KB)
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDF:79KB)

煙火の打上げ・仕掛けに関する届出について

煙火の打上げ、仕掛けを行う場合は、事前に長野市火災予防条例第45条第1項第2号による届出が必要です。
(火災予防条例第45条第2号関係)

ただし、以下の表に示す個数を超える煙火の打上げや仕掛けを行う場合は、許可が必要となります。
(火薬類取締法施行規則第49条関係)

※令和3年4月5日施行1日につき消費できる打上げ等の個数が改正されました。

  打上げ・仕掛けの種類 個数
(1) 4号玉(10cm超14cm以下) 10個以下
(2) 2.5号玉3号玉(6cm超10cm以下)  
(3) 2号玉(6cm以下)  
  仕掛け 炎管200個以下
  競技用紙雷管は枚数無制限

(1)=10個以下

(1)+(2)=合計25個以下((1)=10個以下に限る)

(1)+(2)+(3)=合計75個以下((1)=10個以下、(1)+(2)=合計25個以下に限る)

許可申請書は消防局予防課へ提出してください。

煙火消費許可に関すること

届出様式

煙火打上げ、仕掛け届出書(ワード:25KB)
煙火打上げ、仕掛け届出書(PDF:48KB)

催物開催届出について

劇場などの用途以外の建築物における演劇、映画等の催物の開催に必要な届出です。(火災予防条例第45条第3号関係)

届出様式

催物開催届出書(ワード:23KB)
催物開催届出書(PDF:49KB)

届出書には、催物開催場所の地図、開催概要や配置を含めた平面図を添付してください。

少量危険物の貯蔵・取扱いの届出について

少量危険物を貯蔵または取り扱う場合には事前に届出をいただき、貯蔵等の状況が法令の基準に適合しているかの審査を受けなければなりません。

(火災予防条例第46条第1項及び第2項関係)

また、貯蔵または取扱いを廃止する場合にも廃止の届出が必要です。

少量危険物とは・・・

消防法では、重油、灯油、ガソリンなど火災発生の危険性が大きく、または、発生した場合に火災の拡大が速やかなもの、消火が難しいものを「危険物」として定めています。それぞれの物質の性質及び品名によって定められた「指定数量」(危険物の規制に関する政令別表第3に定められています。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を「少量危険物」といい、各市町村の火災予防条例にて規制を行っています。

ガソリンなどの指定数量

類別 品名 性質 物品名例 指定数量 指定数量の5分の1
第4類 第1石油類 非水溶性液体 ガソリン 200L 40L
第2石油類 非水溶性液体 灯油・軽油 1,000L 200L
第3石油類 非水溶性液体 重油 2,000L 400L

灯油の場合

指定数量が1,000リットル、指定数量の5分の1が200リットルとなります。

貯蔵・取扱いの数量が・・・

1,000リットル以上の場合→許可が必要な「危険物施設」となります。
200リットル以上1,000リットル未満の場合→条例による届出が必要な「少量危険物」です。
200リットル未満の場合→届出などは必要ありませんが、条例に基づき危険物の漏れ・飛散・タンク等の転倒防止などの対応が必要です。

同一の場所で2種類以上の危険物を貯蔵し、または取扱う場合

それぞれの危険物の数量を、それぞれの危険物の指定数量で割った値を合計した数値が・・・

1以上の場合→許可が必要な「危険物施設」となります。
0.2以上1未満の場合→条例による届出が必要な「少量危険物」です。
0.2未満の場合→届出などは必要ありませんが、条例に基づき危険物の漏れ・飛散・タンク等の転倒防止などの対応が必要です。
例)ガソリン20リットル、灯油100リットルを貯蔵する場合

ガソリンの貯蔵量20リットル/ガソリンの指定数量200リットル=0.1

灯油の貯蔵量100リットル/灯油の指定数量1,000リットル=0.1合計0.2

0.2以上となるため、条例による届出が必要な「少量危険物」となります。

届出様式

少量危険物の貯蔵・取扱い届出書(ワード:24KB)
少量危険物の貯蔵・取扱い届出書(PDF:56KB)
少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱廃止届出書(ワード:23KB)
少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱廃止届出書(PDF:53KB)

新規の届出の際には、貯蔵・取扱いを行うタンク等の設置場所を示す図、構造図などの添付が必要となりますので、事前に最寄りの各消防署、分署、出張所にお問い合わせください。

指定可燃物の貯蔵・取扱いの届出について

指定可燃物(下表を参照)を貯蔵または取り扱い、届出が必要な数量を貯蔵または取り扱う場合は、事前に消防署長に届出を行ってください。

届出が必要な数量に達していない場合でも、条例の規定に基づき火災予防上必要な対応が必要となります。

(火災予防条例第46条第1号及び第2号関係)

品名 数量 届出が必要な数量 具体的な品名(例)
綿花類 200キログラム 1,000キログラム以上 製糸工程前の原毛、羽毛
木毛及びかんなくず 400キログラム 2,000キログラム以上 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず
ぼろ及び紙くず 1,000キログラム 5,000キログラム以上 使用していない衣服、古新聞、古雑誌
糸類 1,000キログラム 5,000キログラム以上 綿糸、麻糸、化学繊維糸、生糸
わら類 1,000キログラム 5,000キログラム以上 乾燥わら、乾燥い草
再生資源燃料

1,000キログラム

廃棄物固形化燃料(Rdf等)
可燃性固体類

3,000キログラム

石油アスファルト、クレゾール
石炭・木炭類 10,000キログラム 50,000キログラム以上 練炭、豆炭、コークス
可燃性液体類 2立方メートル 10立方メートル以上 潤滑油、自動車用グリス
木材加工品及び木くず 10立方メートル 50立方メートル以上 家具類、建築廃材
合成樹脂発泡させたもの

20立方メートル

発泡ウレタン、発泡スチロール、断熱材
合成樹脂その他のもの

3,000キログラム

ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム

届出様式

指定可燃物の貯蔵・取扱い届出書(ワード:24KB)
指定可燃物の貯蔵・取扱い届出書(PDF:55KB)
少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱廃止届出書(ワード:23KB)
少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱廃止届出書(PDF:53KB)

届出の際には、指定可燃物を貯蔵・取り扱う場所の位置図、構造図などの添付が必要となります。

灯油販売取扱者の届出について

指定数量未満の灯油(※1参照)の販売を業務として行う方は、貯蔵し、または取り扱う場合の主な取扱者を定めて消防長あてに届出を行ってください。

(火災予防条例第46条第3項関係)

1灯油の指定数量は1,000リットルですので、1,000リットル未満となります。

届出様式

灯油販売取扱者届出書(ワード:22KB)
灯油販売取扱者届出書(PDF:36KB)

核燃料物質等貯蔵・取扱いの届出について

核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、または取扱いをする方は、あらかじめ届出が必要となります。

(火災予防条例第47条関係)対象となる物質については、上記の「消防長の指定するもの」のリンクをクリックしてください。対象となる物質についての告示内容のファイルが開きます。

届出様式

核燃料物質等貯蔵(取扱)届出書(様式第24号(第17条関係))(ワード:21KB)
核燃料物質等貯蔵(取扱)届出書(様式第24号(第17条関係))(PDF:80KB)

 

タンクの水張検査等の申出書について

条例に係る届出が必要な指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクを製造し、または設置しようとする方は、タンクの水張検査または水圧検査を行なうための申出書を提出する必要があります。

(火災予防条例第48条関係)

既に水張検査または水圧検査を実施し、タンク検査済証が貼付されているタンクは除きます。

届出様式

水張水圧検査申出書(様式第25号(第18条関係))(ワード:17KB)
水張水圧検査申出書(様式第25号(第18条関係))(PDF:70KB)

届出窓口及びお問合せ先

申出書は、消防局予防課保安担当へ提出してください。お問合せ先026-227-8001(予防課直通)

消防設備業の届出について

長野市火災予防条例第49条に規定する、消防用設備等(※1参照)の工事、設備または販売を業務として営む方は、住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称)その他必要な事項を消防長に届け出る必要があります。

(火災予防条例第49条関係)

1消防法施行令第7条に規定する簡易消火設備、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除きます。

届出様式

消防設備業届出書(ワード:40KB)
消防設備業届出書(PDF:53KB)

消防設備士免状、または、消防設備点検資格者免状の写しを添付してください。

届出窓口及びお問合せ先

届出は、消防局予防課査察指導担当へ提出してください。お問合せ先026-227-8001

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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