クリーニング所について
クリーニング業法に基づく届出について
クリーニング所の開設、変更、廃止及び承継に関する手続き・届出様式です。
クリーニング所開設届
クリーニング所(取次店を含む)を開設する場合の届出です。
営業者の変更(下記の承継にあたる場合を除く)の際もこの届出が必要です。
- クリーニング所開設届出書 [PDFファイル/94KB]/ [Wordファイル/21KB]
- 法人の場合は、登記事項証明書
- クリーニング所の平面図(寸法及び設備の配置を明示したもの)及び付近の見取図
- クリーニング業法第4条に規定するクリーニング所を開設しようとする者にあっては、クリーニング師免許証の写し
- 他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合は、次に掲げる事項を記載した書類(様式例) [PDFファイル/21KB]/ [Excelファイル/9KB]
ア クリーニング所または無店舗取次店の名称
イ クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
ウ 従事者数
エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名 - 開設検査手数料 17,000円
無店舗取次店営業届出
車両をクリーニングの取次店として営業を行う場合の届出
無店舗取次店営業届出 [PDFファイル/39KB]/ [Wordファイル/12KB]
クリーニング所開設届出事項変更届出
開設時の届出事項(営業者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造など)に変更があった場合の届出です。
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後施設の開設届出が必要です。施設の大幅な変更を行う場合は、予め食品生活衛生課に御相談ください。また、クリーニング所の移転の場合は、現在の施設の廃止及び移転先での開設届が必要になります。
- クリーニング所開設届出事項変更届出書 [PDFファイル/31KB]/ [Wordファイル/17KB]
- クリーニング所検査確認済証
- 構造設備の変更があった場合は、平面図(寸法及び設備の配置を明示したもの)構造設備の概要等(様式例) [PDFファイル/107KB]/ [Wordファイル/16KB]
- その他変更があった事項を証する書類
【例】 法人名、法人所在地及び法人代表者が変更した場合、履歴事項全部証明書
クリーニング師変更の場合、クリーニング師免許証写し
クリーニング所廃止届出
クリーニング所を廃止する場合の届出です。
- クリーニング所廃止届出書 [PDFファイル/27KB]/ [Wordファイル/15KB]
- クリーニング所検査確認済証
クリーニング所承継届出
法人の合併・分割、または個人の相続により、クリーニング所の開設者の地位を承継した場合の届出です。
- クリーニング所承継届出書 [PDFファイル/47KB]/ [Wordファイル/16KB]
- クリーニング所検査確認済証
- 個人の相続の場合
ア すべての相続人の記載のある戸籍謄本または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第 247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたときは、その全員の同意書(様式例 [PDFファイル/25KB]/[Wordファイル/10KB]) - 法人の合併または分割による場合
合併または分割による場合にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 - 他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合は、次に掲げる事項を記載した書類(様式例) [PDFファイル/21KB]/[Excelファイル/9KB]
ア クリーニング所または無店舗取次店の名称
イ クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
ウ 従事者数
エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
自主管理点検
自主管理点検表により、毎月1回、日または曜日を決めて点検してください。
保健所職員による立入検査の際に、自主点検の実施状況について確認しますので、提示できるよう保管してください。
クリーニング所自主管理点検の手引き(PDF形式:182KB)
クリーニング所自主管理点検表(PDF形式:119KB)
クリーニング取次所自主管理点検の手引き(PDF形式:94KB)
クリーニング取次所自主管理点検表(PDF形式:94KB)
届出・問い合わせ先
長野市保健所食品生活衛生課 薬務・生活衛生担当(電話:026-226−9970)
手続きを滞りなく行うため、事前に食品生活衛生課に御相談されることをお勧めします。