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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年8月17日

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旅館業

旅館業法に基づく手続き

「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業です。「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することです。
旅館業の種類は、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。

旅館業営業許可、変更、廃止及び承継に関する手続き・申請様式は次のとおりです。

旅館業営業許可申請

新たに旅館業の営業許可を受ける場合の申請です。旅館業の営業を行うには保健所長の営業許可が必要です。

譲渡の効力発生前に承継手続を行う場合、新たな許可取得は不要です。

事前相談
申請前に、長野市保健所および関係機関(建築指導課・消防等)へ図面を持参し、事前相談をお願いします。

相談は窓口のほか、電話または電子申請でも受け付けています。電子申請(外部サイトへリンク)は下記のQRコードよりお申し込みください。

QR1

旅館業営業許可申請の流れ

  1. 申請書類の提出・手数料の納付
    長野市保健所で次の書類を提出し、手数料を納付してください。
    ・旅館業営業許可申請書(様式)旅館業営業許可申請書(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業許可申請書(ワード:45KB)(別ウィンドウで開きます)
    ・営業施設の構造設備の概要(様式例)営業施設の構造設備の概要(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)営業施設の構造設備の概要(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)
    ・法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
    ・法人の場合は、定款または寄附行為の写し
    ・周囲150メートル以内の付近見取図(旅館業法第3条第3項各号に該当する施設の位置及び距離を明示したもの)
    ・建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上で、方位及び設備の配置を明示したもの)
    ・建築基準法の建築または用途変更の検査済証の写し
    ・消防法令適合通知
    ・許可申請審査手数料:24,000円
  2. 長野市保健所が関係機関へ意見聴取
    旅館業法第3条第3項に該当する施設(学校・児童福祉施設・公民館等)の敷地の周囲概ね100mの区域内に新たに旅館業を営業する施設を設置する場合、長野市保健所より関係機関に意見聴取します。
  3. 旅館業施設の検査
    施設完成後、長野市保健所職員が、設備基準及び公衆衛生基準に適合しているか施設を検査します。
  4. 長野市保健所長より許可
    書類審査及び検査で、基準に適合していることを確認し、長野市保健所長が営業を許可します。

旅館業営業許可(承継承認)申請事項変更届出

営業許可申請事項(営業者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造、定員など)に変更があった場合の届出です。
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止届出及び増改築後の施設の営業許可申請が必要にです。予め食品生活衛生課にご相談ください。また、施設の移転の場合は、既存施設の廃止届出及び移転先での営業許可申請が必要です。

  1. 旅館業営業許可(承継承認)申請事項変更届出書(様式)旅館業営業許可(承継承認)申請事項変更届出書(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業許可(承継承認)申請事項変更届出書(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅館業営業許可証
  3. 構造設備の変更があった場合は、建物配置図及び各階平面図
    (縮尺100分の1以上で、方位及び設備の配置を明示したもの)
  4. その他変更があった事項を証する書類

旅館業停止(廃止)届出

旅館業を停止する場合または旅館業を廃止する場合の届出です。

  1. 旅館業停止(廃止)届出書(様式)旅館業停止(廃止)届出書(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業停止(廃止)届出書(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅館業営業許可書

旅館業営業承継承認申請(事業譲渡)

旅館業の事業譲渡により、旅館業施設の営業許可を受けた者の地位を承継する場合の申請です。

(注意)事業譲渡による承継承認は、譲渡の効力が発生する前に保健所の承認を受ける必要があります。

事業譲渡について(チラシ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  1. 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(様式)旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅館業営業許可証
  3. 旅館業の譲渡を証する書類
  4. 譲受人が法人の場合は、譲受人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
  5. 承継承認申請審査手数料:8,100円

旅館業営業承継承認申請(相続又は合併、分割)

個人の相続または法人の合併・分割により、旅館業施設の営業許可を受けた者の地位を承継する場合の申請です。

個人相続の場合

(注意)個人の相続による地位の承継承認申請は、被相続人の死亡後60日以内に行う必要があります。

  1. 旅館業営業承継承認申請書(様式)旅館業営業承継承認申請書(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業承継承認申請書(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅館業営業許可証
  3. 戸籍謄本(相続開始の事実の記載があるもの及びすべての相続人の記載があるもの)または不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  4. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたときは、その全員の同意書旅館業営業者相続同意証明書(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業者相続同意証明書(ワード:9KB)(別ウィンドウで開きます)
  5. 承継承認申請審査手数料:8,100円

法人の合併または分割の場合

(注意)法人の合併または分割による承継承認は、合併又は分割の登記を行う前に、保健所の承認を受ける必要があります。

  1. 旅館業営業承継承認申請書(様式)旅館業営業承継承認申請書(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)旅館業営業承継承認申請書(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅館業営業許可証
  3. 合併又は分割による場合にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
  4. 承継承認申請審査手数料:8,100円
     

よくある質問FAQ

Q1. 旅館業を営業できる場所か教えてほしい。
A. 長野市建築指導課へお問い合わせをお願いします。なお、『民泊』と伝えますと住宅宿泊事業と混同されるおそれがありますのでご注意ください。

Q2. 旅館業の営業を計画している場所が妙高戸隠連山国立公園内にあります。手続きは必要ですか。
A. 長野県庁自然保護課に問い合わせをお願いします。

Q3.旅館業と住宅宿泊事業の違いを教えてください。

A.旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、住宅宿泊事業とは「宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる営業」です。主な違いは営業日数と手続きです。旅館業は許可制で年中営業が可能ですが、住宅宿泊事業は届出制で年間180日以内に限られます。また、住宅宿泊事業は長野県条例により営業が制限される期間があり、2ヶ月ごとに営業日数等の定期報告が必要です。

 

自主管理点検

自主管理点検表により、毎月1回、日または曜日を決めて点検してください。

保健所職員による立入検査の際に、自主点検の実施状況について確認しますので、呈示できるよう保管してください。

申請・届出・問い合わせ先

長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話:026-226−9970)

 

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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