更新日:2024年12月23日
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法令改正に係るお知らせです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布されました。墓地等の管理者が備える帳簿の記載内容が改正されました。
【改正後】
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一・二(略)
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日
【施行日】
令和8年4月1日
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話:026-226-9970)
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