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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年12月23日

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墓地の法令改正

墓地、埋葬等に関する法律に係る法令改正

法令改正に係るお知らせです。

施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和6年11月1日)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布されました。墓地等の管理者が備える帳簿の記載内容が改正されました。

【改正後】 

第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一・二(略)
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日

【施行日】

令和8年4月1日

公布通知(PDF:206KB)

官報(該当部分抜粋)(PDF:448KB)

長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話:026-226-9970

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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