前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

更新日:2023年2月8日

ここから本文です。

住宅宿泊事業(民泊)について

住宅宿泊事業法に基づく届出について

住宅宿泊事業を実施するためには届出が必要です。

住宅宿泊事業の開始、変更及び廃止に関する手続きや定期報告に関する届出様式です。

民泊の実施について

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

長野市内で民泊を行うためには、次のいずれかの手続きが必要です。

  • (1)旅館業法に基づく営業許可(簡易宿所)を取得する。
    営業できる区域に制限はありますが、営業できる日数や期間に制限はありません。
    参考長野市HP旅館業について
  • (2)住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業届出を行う。
    営業できる区域に制限はありませんが、営業できる日数は最大180日間になります。
    長野県内では県条例により、特定の区域においてさらに営業期間の制限があります。
    周辺地域の住民に対して、事前に住宅宿泊事業に関する説明を実施する必要があります。
    営業日数や期間に関して定期報告を行う必要があります。

届出について

住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して作成する必要があります。届出には消防法令適合通知書や「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に基づく書類の添付が必要です。

作成した書類による届出の提出先は、保健所食品生活衛生課(026-226-9970)になります。

定期報告について

住宅宿泊事業者は、民泊制度運営システムを利用した定期報告に加えて、県条例に基づく定期報告をする必要があります。

県条例に基づく定期報告書です。

  1. 住宅宿泊事業宿泊者報告書住宅宿泊事業宿泊者報告書(PDF:27KB)住宅宿泊事業宿泊者報告書(エクセル:14KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?