更新日:2023年2月8日
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住宅宿泊事業を実施するためには届出が必要です。
住宅宿泊事業の開始、変更及び廃止に関する手続きや定期報告に関する届出様式です。
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
長野市内で民泊を行うためには、次のいずれかの手続きが必要です。
住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して作成する必要があります。届出には消防法令適合通知書や「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に基づく書類の添付が必要です。
作成した書類による届出の提出先は、保健所食品生活衛生課(026-226-9970)になります。
住宅宿泊事業者は、民泊制度運営システムを利用した定期報告に加えて、県条例に基づく定期報告をする必要があります。
県条例に基づく定期報告書です。
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