更新日:2024年9月21日
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個人墓地(墓地、埋葬等に関する法律又は従前からの命令によって認められた墓地で、宗教法人が経営する墓地等ではなく、個人がその敷地内に所有する墓地のこと)の廃止等に関する手続き・届出様式です。
個人墓地を廃止するためにはご遺骨の改葬許可と墓地の廃止許可が必要です。
ご遺骨の改葬許可とは、現在個人墓地に埋蔵しているご遺骨を他の場所へ移す許可手続きのことで、申請は市民窓口課で行います。詳しくは市民窓口課(026−224−7938)へお問い合わせください。
墓地の廃止許可とは、個人墓地の敷地内におけるすべての区画で埋蔵しているご遺骨の改葬を実施し、墓石等を撤去して墓地としての土地使用を廃止することです。
墓地の中にある一部の区画を廃止する場合、墓地を縮小する場合など廃止以外の手続きについては個別にご相談してください。
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当(電話:026-226-9970)
手続きを滞りなく行うため、事前に食品生活衛生課にご相談されることをお勧めします。
お問い合わせ先